化学物質審査規制法に関する裁判例を網羅しています。
化学物質審査規制法の正式名称は、
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和48年法律第117号)です。
略称は、化審法(かしんほう)または化学物質審査規制法。
同法は、環境法の1つです。
主な内容は、化学物質による環境汚染防止のため、化学物質の製造・輸入に際して性状を審査し、製造・輸入・使用の規制を行うものです。
関連法令として、化学物質排出把握管理促進法、ダイオキシン類対策特別措置法、毒物及び劇物取締法などがあります。
目次
第1部 カネミ油症損害賠償事件
第1章 カネミ油症損害賠償事件・第1陣
第2章 カネミ油症第2陣
第3章 カネミ油症事件小倉第3陣第1審判決
第4章 カネミ油症認定患者らのカネミライスオイルを製造販売した会社らに対して求めた損害賠償請求権は除斥期間により消滅したとされた事例
第2部 民事訴訟
第1章 琵琶湖総合開発計画工事差止等請求事件
第2章 水質汚染による人格権侵害の高度の蓋然性があるとして産業廃棄物最終処分場の使用操業差止仮処分申請が認容された事例
第3章 産業廃棄物処分場の建設禁止の仮処分申立てについて、条件付きで建設禁止を命じた事例
第4章 住民らが、安定型産業廃棄物最終埋立処分場の建設、運営により水道水が汚染されるとして求めた右埋立処分場の建設、使用、操業の禁止の請求が認容された事例
第5章 法律上使用が制限されている化学物質を含有する原材料を用いて、接着剤を製造、販売した原告が、その原材料を輸入、製造した被告に対して、損害賠償を求めた場合において、被告には注意義務違反が認められるが、原告に生じた損害は、かかる注意義務の射程外であるとして、原告の請求が棄却された事例
第6章 原告は,東京都江東区在住の不動産賃貸業等を営む個人であり,被告は,金属キャッププレス加工販売,容器,包装材料の企画開発,製造及び販売等を目的とする株式会社である。
本件土地の賃貸借契約については,本件土地が3つに区分され,3つの賃貸借契約が締結された(以下,これらの賃貸借契約を併せて「本件各賃貸借契約」という。)。
本件各賃貸借契約には,いずれも,被告は賃借地内において危険又は衛生上有害その他近隣の妨害となるような業務又は施設をしないものとするとの条項(以下「本件用途制限特約」という。)が存在する。
平成23年3月11日,東日本大震災が発生し,その際,被告が本件各建物において取り扱っていたトリクロロエチレン等の薬品が漏れて流出し,本件各建物でこれを吸入した被告の男性従業員2人が死亡する事故が発生した。
原告は,平成23年12月3日到達の内容証明郵便で,被告に対し,本件用途制限特約違反によって,本件各賃貸借契約を解除するとの意思表示をした。
第7章 本件は,分離前相被告株式会社悠香(以下「悠香」という。)と被告フェニックスが製造し販売した化粧石鹸にアレルギー感作を生じさせる成分が含まれていたため,同石鹸を使用した原告らが小麦依存性運動誘発性アレルギーとなり,小麦摂取後の運動で,アナフィラキシー,アナフィラキシーショック症状を起こすなどし,生命の危険にさらされ,小麦摂取の困難,制限,摂取後の安静など日常生活,就労において各種制限を受けることとなったとして,石鹸を製造販売した悠香,被告フェニックス及びアレルギー感作を生じさせる成分を製造した被告片山化学に対して,製造物責任法に基づき,上記一切の損害を包括する慰謝料等として,1人550万円から880万円の損害賠償(遅延損害金を含む。)を請求した事案である。