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新着情報
2020年11月19日
『特定化学物質障害予防規則に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特定化学物質障害予防規則に関する裁判例を網羅しています。

特定化学物質障害予防規則は、労働法の1つです。

特定化学物質障害予防規則

(昭和47年労働省令第39号)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則が定められました。

関連項目として、労災、労働者災害補償保険法があります。

目次

第1部 石綿・アスベスト

第1章  本件は、倉庫会社である1審被告の被用者として、神戸港でのトラクター運転業務に従事していた甲野太郎(以下「故太郎」という。)が、長期にわたり石綿(アスベスト)粉じんにばく露し、退職後中皮腫に罹患して死亡したのは、1審被告の石綿粉じんに対する安全対策が不十分であったためであるとして、故太郎の相続人である1審原告らが、1審被告に対し、安全配慮義務違反及び不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

第2章  労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年改正前)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

泉南アスベスト訴訟

第3章  石綿荷役作業の稼働歴のある控訴人がその業務に起因して肺がんに罹患したとしてした休業補償給付支給請求に対する不支給処分の取消しを求めた事案の控訴審

第4章  Aは会社の従業員として建設現場で多量の石綿粉じんを吸引し,肺がん等にり患して死亡したとして,Aの相続人らが,会社に対し損害賠償を,国に対し必要な規制をしなかったとして国家賠償を求めた事案

第5章  石綿荷役作業の業務に起因して肺がんを発症し,労災保険法に基づく障害補償給付請求をした原告に対する不支給決定(業務上の疾病であるが,消滅時効が完成したとする)の取消訴訟

第2部 化学薬品、有機溶剤

第1章  本件は,勤務先会社において,銅箔材の洗浄業務に従事していた原告が,同業務で取り扱う化学薬品及び有機溶剤への曝露によって腎障害に罹患したとして,処分行政庁・土浦労働基準監督署長に対し,休業補償給付請求をしたところ,不支給決定がされたため,同処分の違法を主張してその取消しを求める事案である。

第2章  訴外会社でベンジンの製造機械の修理等に従事していた亡父ががんに罹患し死亡したことから,亡母(亡父の妻)とその子である原告(長男)による遺族補償給付・葬祭料支給請求を不支給とする旨の決定(本件処分)を受け,原告ら(長男と次男)が,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案

第3章  本件会社で化学物質を扱う業務に従事していた原告の夫が,本件疾病(口腔がんの一種)が業務上に起因するとして労災保険法に基づき療養補償給付を請求し,同夫死亡後,妻・原告が遺族補償給付等を請求したところ各不支給処分を受け,その取消しを求める事案

第4章  原告らの父親は,化学工業会社でベンジジンの製造機械の修理,点検業務に従事し,退社後,胆のうがんに罹患し死亡したとして,原告X1が未支給の休業補償給付を請求したが,不支給決定を受けた(審査請求及び再審査請求も棄却)ため,原告X1及び同X2が不支給処分の取消しを求めた事案

 

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