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新着情報
2020年11月27日
『会社更生法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

会社更生法に関する裁判例のうち、同法を根拠条文とする最高裁・高裁判例を網羅しています。

ただし、高裁判例は、現行法に関するもののみです。

会社更生法は、経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定されました。

倒産法の1つです。

なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「更生手続」と呼ぶことが多い。

第2次世界大戦後、アメリカ合衆国で、当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、1952年(昭和27年)に制定されました(昭和27年法律第172号)。

2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(2003年(平成15年)4月1日)に伴い以前の会社更生法は廃止されました。

なお、米国では旧連邦倒産法を全面的に改正する新連邦倒産法が1978年に制定され、旧第10章は連邦倒産法第11章Reorganizationに改められました。これは日本の会社更生に相当するといわれることもありますが、手続を利用できる債務者の範囲に限定がない点で、会社更生よりは民事再生に近い。米国では一般的にこの手続きを”Chapter11″と呼びます。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  会社更生法に基き金銭債務の支払を禁ずる旨の仮処分決定をうけた会社に対し金銭債権の無条件給付を求める訴の当否

第2章  会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によって締結された売買契約の更生手続廃止後における効力

第3章  1、会社更生法第152条第1項にいう「執行力ある債務名義」の意義

2、更生担保権者表の記載の訂正方法

第4章  1 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無

2 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

第5章  会社更生法138条1項後段の規定によって調査することになった更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否

第6章  会社更生法244条2項と憲法14条1項

第7章  主たる納税義務者に対し会社更生手続開始決定があった場合と地方税法11条の3(昭和34年改正前)に定める第2次納税義務者に対する滞納処分の許否

第8章  更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断

第9章  1、会社更生法(昭和42年改正前)112条、241条、会社更生法213条、242条と憲法29条1項、2項

2、会社更生法(昭和42年改正前)125条、147条、237条、241条、会社更生法213条、242条、243条と憲法29条2項、32条

3、会社更生法(昭和42年改正前)244条と憲法14条1項

第10章 更生会社の管財人が数人あるのにそのうちの1人が単独で手形行為をした場合に商法262条の類推適用があるとされた事例

第11章 民法306条2号・308条にいう「雇人」の意義

第12章 鉄屑の最終納入先に対して確定更生債権を有する者は直接の買主に代金請求ができるか

第13章 会社更生法119条にいう納期限の意義

第14章 主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があった場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期

第15章 会社更生法103条の規定に基づく履行請求が排斥された事例

第16章 1、株式会社に対し会社更生法39条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除

2、買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力

第17章 認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

第18章 更正計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法32条、82条

第19章 いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質

第20章 旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲

第21章 更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例

第22章 更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例

第23章 1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質

2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否

第24章 更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性

第2部 高裁判例

第1章  会社更生法上の弁済禁止の保全処分の発令を受けた更正会社が振り出した約束手形の支払に応じた銀行が、支払を受けた手形所持人に対し、不当利得の返還を請求することの可否

第2章  更生管財人は、更生会社がその親会社の取引先銀行に対する債務を担保するために有機的一体としてのゴルフ場を構成する不動産について根抵当権を設定した場合において、その設定により更生会社の負担する債務及び責任の総額がその有する積極財産の総額を一部上回るときであっても、当該根抵当権の設定が更生会社にとって無償でその所有財産を担保に供することになる反面、親会社にとってその所有財産に既に設定していた担保が解除されること、その他、更生会社法所定の否認権が更生手続を円滑に遂行する権限の1つとして多数の利害関係人の利害を公平に調節することを目的とするものであるなどその特色を考慮すると、その超過する部分にとどまらず、根抵当権設定契約の全体を否認して、全部の不動産についての根抵当権設定登記の否認登記手続を求めることができる

第3章  ゴルフ場の土地建物を目的とする更生担保権の目的物の価額決定手続における評価方法

第4章  ゴルフ場経営会社につき民事再生手続開始の申立てと会社更生手続開始の申立てが競合した場合において、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合するとし、更生手続開始の申立てを棄却することが相当とされた事例

第5章  ゴルフ場経営会社につきされた再生計画認可決定が違法ではないとされた事例

第6章  ゴルフ場経営会社につき民事再生手続開始の申立てと会社更生手続開始の申立てが競合した場合において、民事再生手続によることが債権者の一般の利益に適合するとし、会社更生手続開始の申立てを棄却することが相当とされた事例

第7章  更生手続開始後に定年退職によって発生する退職手当請求権が、会社更生法127条2号にいう共益債権に該当するか(消極)

第8章  会社更生手続開始後に定年退職によって発生する退職手当請求権が、会社更生法127条2号にいう共益債権に該当するか(消極)

第9章  事業再生ADR手続が仮受理され、再生計画の策定を進めていた会社について、保証債務に基づく事前求償権を有する債権者であり、株主兼元会社代表者である者が会社更生手続開始の申立てをした事案において、保全管理命令を発令することの可否

第10章 更生会社であった貸金業者において,債権届出期間に届出がされなかった更生債権について,たとえ訴訟が係属していた事実が存在しても,会社更生法204条1項に基づく失権を主張することは,何ら信義則違反,権利濫用に当たらないとされた事例

第11章 1 独占禁止法上の課徴金債権が会社更生法204条1項の規定により免責されるものであるということは,当該課徴金の納付を命じる審決の違法事由たり得ないとされた事例

2 独占禁止法上の課徴金は,会社更生法上,独占禁止法に違反する行為が更生手続開始前にされた場合には,課徴金納付命令が更生手続開始後にされたとしても,更生債権として扱うべきであるとの判断を示し,当該課徴金債権につき更生計画認可の決定によりその責任を免れたとされた事例(傍論)

 

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