交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年12月04日
『高圧ガス保安法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

高圧ガス保安法(旧名称、高圧ガス取締法)に関する裁判例を網羅しています。

同法は、行政法、産業法、事業法の1つです。

高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的としています。

制定当時の題名は、高圧ガス取締法でした。

昭和26年6月7日に公布、高圧ガス取締法施行令(昭和26年政令第350号)第1条(現在は条名が削除され本則)により同年12月6日施行。

1997年(平成9年)4月1日に、

高圧ガス取締法

から改題されました。

目次

第1部 民事訴訟

第1章  プロパンガス容器の瑕疵に基づくガス購入先での爆発事故による損害につき、ガス販売業者に工作物占有者としての賠償責任を認め、容器所有者の賠償責任を否定した事例

第2章  プロパンガスの引火爆発事故につき販売業者に過失があるとされた事例

第3章  一酸化炭素中毒事故につき一定の設備を具備しない風呂釜を使用する者に対しプロパンガスを販売した業者に過失責任があるとされた事例

第4章  土地所有者と周辺土地の住民との間で成立した建設禁止合意は、周辺住民の生命、身体、人格等に対する権利侵害の蓋然性の不存在が証明されたときにはその効力を失うとされた事例

第5章  貨物自動車にプロパンガスを過充填した会社と従業員に損害賠償を命じた事例

第6章  弁護士報酬を定めるにつき日数制によるのを相当とした例

第7章  1、潜水用高圧空気ボンベの爆発によるダイビングツアー参加者の負傷事故について、主催者、指導者等の損害賠償責任が認められた事例

2、右ボンベの爆発事故による損害が「スポーツ保険」にいうスポーツの「指導に従事中の損害」にあたるとして、保険会社の保険金支払責任が認められた事例

第8章  1 液化石油ガス消費設備が民法717条にいう「土地の工作物」に当たるとされた事例

2 液化石油ガスの供給者がガス消費設備について民法717条にいう「占有者」に当たるとされた事例

第9章  交通事故による双方の物的損害につき、過失割合を8割対2割とし、民法715条1項に基づく、本訴、反訴の各損害賠償請求を認めた事例

第10章 原被告間の土地賃貸借契約は,公正証書上の文言にかかわらず,原告の建物(工場)所有目的で締結されたものであるとして,原告の確認請求を認容した事例

第11章 天然ガスエコ・ステーションの設置工事の指名競争入札において,入札事業者間で談合が行われたために発注者が損害を被ったと主張して,不法行為に基づき,発注者が受注者に対してした損害賠償請求が棄却された事例

第2部 行政訴訟事件

第1章  消防法11条1項に基づく危険物移送取扱所設置許可処分に対し、右移送取扱所から300メートルないし1500メートルの距離に居住する周辺住民が、右許可処分の取消しを求めた訴訟につき、本件移送取扱所の位置、構造及び設備、本件移送取扱所と右住民らの住居との距離関係等からして右周辺住民は、原告適格を有しないとされた事例

第2章  1 ウラン濃縮工場建設のため,原子炉規制法(昭和63年改正前)13条,14条に基づき内閣総理大臣がした核燃料物質の加工事業許可処分の無効確認及び取消しを求める訴えにつき,前記工場から20キロメートル前後の範囲内に居住する住民は,原告適格を有するとされた事例

2 ウラン濃縮工場建設のため,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和63年法律第69号による改正前)13条,14条に基づき内閣総理大臣がした核燃料物質の加工事業許可処分の無効確認請求が,棄却された事例

3 ウラン濃縮工場建設のため,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和63年法律第69号による改正前)13条,14条に基づき内閣総理大臣がした核燃料物質の加工事業許可処分の取消請求が,棄却された事例

第3章  原告は,発明の名称を「空気動工具用圧縮機」とする特許の特許権者で,被告から,無効審判の請求がされ,特許庁は,刊行物に記載された各発明並びに周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので,特許を無効とする(特許法29条2項,同法123条1項2号)との審決をした。原告は,審決について,(1)当業者が容易になし得るとの判断の前提とした刊行物に記載された技術的事項の認定の誤り,(2)容易になし得るとした判断の誤り,を主張し,その取消を求めた。判決は,原告の主張はいずれも理由がないとした。

第3部 刑事事件

第1章  労働組合のピケティングが違法とされる場合

第2章  高圧ガス販売業者のガス器具設置方法に過失があつた場合と業務上失火罪の成否

第3章  1、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律3条1項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し」の意義

2、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律3条の罪が成立しないとされた事例

3、工場において原料の液体塩素の受入れ作業に従事していた未熟練技術員が過失により塩素ガスを放出させて起した事故につき右技術員を受入れ担当の班に配置した製造課長と班の責任者にも業務上過失傷害罪が成立するとされた事例

第4章  大洋デパート火災事故事件

第5章  都市ガス供給管から漏洩したガスが建物地下室に滞留し、これが炭火により引火して生じた爆発事故につき、ガス会社のガス供給に関する保安業務に従事していた者らに過失が認められた事例

第6章  液化塩ビモノマー製造工程の爆発事故につき、現場監督責任者に業務上過失致死傷罪等が認められた例

新潟地方裁判所判決/昭和49年(わ)第501号

第7章  化学工場で補助冷却装置などを分解掃除中、大量の液化プロピレン及びヘキサンを大気中に噴出爆発させ、工場など12棟を損壊させた上、死者4名などを出した事故について、有罪とされた事例

第8章  1 スキューバダイビングにおけるダイビングサービス業者の注意義務

2 被害者3名が死亡したのは,被害者のうち1名がリバースブロックを起こしてパニックとなり,他の2名がそのパニックに巻き込まれたことにあり,被告人が注意義務を尽くしていたとしても結果を回避できず,被告人の注意義務違反と被害者3名の死亡との間に因果関係がないとの主張が排斥された事例

第9章  強制排気式ガス湯沸器が不正改造が原因で不完全燃焼を起こし,居住者他1名が一酸化炭素中毒により死傷した事故について,同湯沸器を製造・販売した会社の代表取締役社長及び品質管理部長に,点検・回収等の措置を講じなかった過失があるとされて,業務上過失致死傷罪の成立が認められた事例

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423