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新着情報
2020年12月08日
『消費税法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消費税法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法に定める税制選択に必要な届出書の提出を怠ったという過誤により生じたものである場合における税理士職業賠償責任保険約款の免責条項の適用の有無

第2章  税理士が依頼者のためにした税務申告の手続において過少申告等があった場合に更正等により納付すべきこととなる税額の全部又は一部に相当する金額につき税理士が依頼者に対して行う支払をてん補しない旨の税理士職業賠償責任保険約款の条項が適用されない場合

第3章  事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性

第4章  事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性

第5章  事業者が消費税の課税期間に係る基準期間中の課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務を免除された場合における当該基準期間中の消費税法(平成15年改正前)9条1項所定の課税売上高の算定

第2部 高裁判例

第1章  内国法人が米国法人との間で締結した、同米国法人等主催の各種スポーツ競技のテレビ放映権の取得に係る契約に基づき、前記米国法人に支払われた金員が国内源泉所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知が、違法とされた事例

第2章  過少申告等のときは本来納付すべき税額相当額の支払いを填補しない旨の税理士職業賠償責任保険の免責特約の適用がないとされた場合

第3章  1 消費税法30条7項に規定する「保存」の意義

2 消費税法30条7項に規定する「保存しない場合」の認定方法

3 消費税法30条7項に規定する帳簿又は請求書等の保存がないとして、課税仕入れに係る消費税額の控除はできないとされた事例

第4章  代金決済ごと積上計算方式によらず、単品ごと積上計算方式によって納付消費税額を申告した小売業者に対し、消費税法45条1項による総額計算方式により納付消費税額を算定して課税した更正処分が適法とされた事例

第5章  消費税の課税要件を満たさない者が、虚偽の還付申告をした場合でも、有効な還付申告がなされていることなどから、国税通則法2条5号の「納税者」に該当するとして、同法68条1項により重加算税を賦課決定した処分を適法とした事例

第6章  質問検査権の行使には第3者を立ち会わせないと応じられないとする納税者に対する青色申告承認の取消処分と消費税について仕入れ税額控除をしないでされた更正処分等が是認された事例

第7章  1 破産法人である株式会社に対して行われた,同社が破産宣告後の課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る,消費税等の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

2 破産法人である株式会社に対して行われた,同社が破産宣告後の課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る,消費税等の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分について,同社が有する同社の破産した関係会社に対する売掛債権(税込譲渡額)には消費税法39条1項が適用されるため, 前記課税期間中の課税資産の譲渡による消費税の申告及び納付の義務を負わないなどとしてした前記各処分の取消請求が,棄却された事例

第8章  弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経費に算入することができ,また,消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例

第9章  事業実体のない別会社の課税売上げであるかのように仮装して消費税等を免れるとともに不正に消費税等の還付を受けたとの事実を認定するに当たり検討された事項

第10章 被告人らが税関長の許可を受けないで日本国内に密輸入した金地金206塊について、関税法・消費税法・地方税法違反被告事件

 

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