登録免許税法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。
目次
第1章 (1) 不動産の登記の場合における登録免許税の課税標準につき、所有権以外の権利その他処分の制限がないものとした場合の当該不動産の価額によるべきものとしている登録免許税法10条1項後段の規定は、憲法14条に違反しないとされた事例
(2) 土地に借地権による制限があること及び交通渋滞により立地条件が悪化したことは、登録免許税法附則4項にいう「特別の事情」に当らないとされた事例
(3) 土地所有権の移転登記に係る登録免許税の課税標準額につき、固定資産税課税台帳に登録された価格によるべきこととした認定通知処分は相当であるとされた事例
(4) 認定通知に係る登録免許税の納付がない場合、登記申請を却下した処分は相当であるとされた事例
第2章 不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税上法の必要経費
第3章 登記済証に顕出された登記済印等の印影は肉眼による近接照合では容易に偽造のものと看破できない程度のものであつたから、これを看過して共有持分権移転登記申請を受理した登記官に過失はない。
第4章 1 偽造の登記済証を看過して所有権移転登記申請を受理した登記官の過失を理由とする損害賠償請求につき、偽造の登記済印による印影は真正なものと克明に比較対照しなければ相違点を発見し得なかったものであり、登記済証の順位番号印の相違が一見明白であっても、順位番号はその様式いかんによって当該登記済証ないし登記の効力に影響を及ぼすものでないから、様式の相違を重視しなかった登記官に過失はない
2 不動産登記法49条3号以下の規定に違反してされた登記は、登記を受けたことにより利益がないとはいえず、登録免許税の還付を受け得る場合を規定する登録免許税法31条1項各号のいずれにも該当しないとして請求を棄却した原審の判断が是認された事例
第5章 所有権移転登記の添付書類の偽造と登記官の注意義務
第6章 登録免許税法25条に基づいて登記官が行う登録免許税額の納付の事実の確認と抗告訴訟の対象(消極)
第7章 1 不動産登記簿謄本の交付手数料の額の決定を政令に委任する不動産登記法21条3項の憲法41条適合性(積極)
2 不動産登記簿謄本の交付手数料の額の決定を政令に委任する不動産登記法21条3項の憲法84条適合性(積極)
第8章 登録免許税法31条2項に基づく登記等を受けた者から登記機関に対する所轄税務署長への登録免許税の過誤納があるとの通知をすべき旨の請求に対する登記機関の拒絶通知の処分性(積極)
第9章 1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年改正前)31条2項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象
第10章 不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されるか
第11章 強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない