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新着情報
2020年12月08日
『都市緑地法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

都市緑地法に関する裁判例を網羅しています。

都市緑地法(昭和48年9月1日法律第72号)は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図る法律です。

制定時の名称は、

都市緑地保全法

でしたが、2004年の都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴い、現行の名称に改称されました。

同法は、行政法、不動産行政法、不動産法、環境法の1つです。

関連法令として、都市計画法、建築基準法などがあります。

目次

第1章  東京都多摩市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人らが,告示取消しを求め,原審が,原告適格を否定し,不適法却下したのに対し,控訴した事案。

第2章  1 都市緑地法52条1項にいう「土地所有者等」の意義

2 大阪府寝屋川市長がした緑地協定廃止認可処分が,同協定区域内の土地所有者等の過半数の合意(都市緑地法52条1項)を欠いてされたものであり違法であるとして,取り消された事例

3 緑地協定廃止認可処分が違法である旨の判断をするに当たり,同処分の取消しにより公の利益に著しい障害を生ずるものとは認められず,行政事件訴訟法31条1項を適用して請求を棄却(いわゆる事情判決)すべき場合に当たらないとして,同処分が取り消された事例

第3章  大阪府寝屋川市長がした緑地協定の廃止の認可について,緑地協定の目的となる土地の区域内に土地所有権を有する原告らが,上記認可は,廃止についての土地所有者らの「過半数の合意」を欠く違法なものであるとしてその取消を求めた事案について,都市緑地法52条1項にいう土地所有者等の合意に係る解釈の誤り及び寝屋川市長の裁量違反をいう原告らの主張を退け,請求を棄却した事例

第4章  東京都国分寺市長が,市まちづくり条例に基づき,事業者に対し,開発事業についてした開発基準適合確認通知につき,事業の計画地の近隣住民である原告らがその取消しを求めた事案で,判決は,開発事業申請書において計画されている緑化・空地率及び緑化率が,条例の基準を相当上回り,また,本来設置義務はない公開空地を確保する計画である等,一定程度の改善を図っていることの事情を市長が総合的に判断し,良好な地域環境の創出に特に寄与するものとして処分をしたものと認め,その判断は合理的な裁量の範囲内であるということができるとして,請求を棄却した事例

第5章  被告らからマンションの専有部分を購入した原告らが,南側に隣接する土地に被告らが建築中のマンションにより,日照阻害が生じたとして,被告らに対し,人格権又は財産権に基づき,建築工事の差止め及び慰謝料を請求した事案。

 

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