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新着情報
2020年12月16日
『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師法に関する裁判例について、あん摩、マツサージ、指圧師、はり師、きゆう師をキーワードとして、最高裁判例・高裁判例を網羅しています。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

旧名称

あん摩師マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律

旧名称

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法

柔道整復師については、

拙著『柔道整復師法に関する裁判例』アマゾンをご参照ください。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする法律です。

通称は、あはき法。

GHQが「あん摩や鍼灸は非科学的であり、不潔である」とあん摩や鍼灸を禁止しようとしたため、業界や視覚障害者の約60日間に渡る猛抗議の末に和解案として作られた法律です。

1964年(昭和39年)には「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)が制定されました。

1970年(昭和45年)に柔道整復師法が単独法となったので、現在の名称となりました。

また、本書に記載している「あん摩」「マツサージ」「はり師」「きゆう師」

は条文の用語をそのまま引用しています。

同法は、医事法の1つです。

主な内容として、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の資格を法定しています。

関連法令として、柔道整復師法があります。

目次

第1部 最高裁判例

第1章 あん摩師はり師きゆう師及柔道整腹師法違反被告事件につきなした判決に対する上訴事件の移送許可申請

第2章  医師法上医行為にあたる事例

第3章  1、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条・第14条により禁止処罰される医業類似行為

2、右第12条・第14条の合憲性

第4章  あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第7条の合憲性

第5章  原判決は、被告人が業とした本件重畳電位波発信静電機療法と称する療法が人の健康に害を及ぼす虞があるか否かについて何ら判断するところがなく、ただ被告人が同療法を業として行っただけで前記法律12条に違反したものと即断したのは、同法の解釈を誤った違法があるか理由不備の違法があり、右の違法は判決に影響を及ぼすものと認められるので、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものというべきである。

第6章  医業類似行為者たる旨の県知事の証明行為について、第3者は、その無効確認を求める法律上の利益を有するか

第7章  医師法第17条にいわゆる「医業」を組成する医行為にあたるとされた事例

第8章  あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第12条にいう「医業類似行為」ということは、概念が明確でないか

第9章  鍼灸学校の入学試験に合格し当該鍼灸学校との間で納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が入学年度の始まる数日前に同契約を解除した場合において同特約が消費者契約法9条1号により無効とされた事例

第2部 高裁判例

第1章  あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法第12条の医業類似行為に該当する事例

第2章  医業類似行為業者と医師法第17条の適用

第3章  あんまを業として行ったものと認めた事例

第4章  1、薬事法第2条第1項第1号の規定に該当する医薬品と認められた事例

2、医師法第17条にいわゆる「医業」と認められた事例

第5章  交通事故における損害賠償請求において、賠償を請求し得べき治療費の範囲

第6章 厚生労働大臣がした柔道整復師に対する行政処分の命令書中本籍以外の部分を開示する旨の決定に対し,被処分者が提起した同決定の取消請求が,棄却された事例

 

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