柔道整復師法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。
柔道整復師法
(じゅうどうせいふくしほう、昭和45年4月14日法律第19合)は、柔道整復師全般の職務・資格などに関して規定しています。
通称は、柔整法(じゅうせいほう)。
柔道整復師については、昭和24年に「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和22年12月20日法律第217号)」として制定されました。
昭和26年に「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」に改題されました。
昭和45年(1970年)に柔道整復師法(昭和45年法律第19号)が制定されたことにより、単独法に基づくことになりました。
昭和45年7月10日に施行されました。
同法は、医事法、福祉・厚生法の1つです。
主な内容として、柔道整復師の資格などを法定しています。
関連法令として、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律があります。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 医師法上医行為にあたる事例
第2章 1、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条・第14条により禁止処罰される医業類似行為
2、右第12条・第14条の合憲性
第3章 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第7条の合憲性
第4章 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反
第5章 医業類似行為者たる旨の県知事の証明行為について、第3者は、その無効確認を求める法律上の利益を有するか
第6章 医師法第17条にいわゆる「医業」を組成する医行為にあたるとされた事例
第7章 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
第8章 診療放射線技師及び診療エックス線技師法24条による規制の範囲と憲法22条1項、25条
第9章 被害者側の落度が介在した場合につき因果関係が認められた事例(風邪治療事件)
第10章 診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和58年改正前のもの)24条1項、3項の法憲
第11章 準強制わいせつ被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
第2部 高裁判例
第1章 医業類似行為業者と医師法第17条の適用
第2章 1、薬事法第2条第1項第1号の規定に該当する医薬品と認められた事例
2、医師法第17条にいわゆる「医業」と認められた事例
第3章 交通事故における損害賠償請求において、賠償を請求し得べき治療費の範囲
第4章 前車を避けるためバスが急ブレーキをかけてハンドルを切ったはずみで怪我をした乗客の損害賠償請求が認容された事例
第5章 犯罪事実に関連する新聞報道につき名誉毀損、プライバシー侵害による損害賠償責任が否定された事例
第6章 1、保健婦助産婦看護婦法43条1項1号による処罰の対象は人の健康に害を及ぼすおそれのある診療補助業務に限られるか
2、無資格者にどのような診療補助業務をさせることができるか
3、本件の具体的診療補助行為は右の判断基準に照らし許された行為といえる
第7章 柔道整復師養成施設設置計画を承認しない旨の厚生大臣の通知は行政処分に当たらない
第8章 交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして、整骨院の施術費用の賠償請求が認められなかった事例
第9章 柔道整復師作成にかかる施術証明書も、刑事訴訟法321条4項の準用によって証拠能力を取得することができるとされた事例
第10章 柔道整復師の診断書は,労働者災害補償保険法施行規則14条の2第3項に規定する「医師または歯科医師の診断書」に準ずるものであるか
第11章 柔道整復師専科教員資格確認等請求,損害賠償請求控訴事件
第12章 柔道整復師の五十肩の患者に対する治療について,治療上の過誤,転医助言義務の懈怠があったとしてその損害賠償責任が認められた事例
第13章 処分行政庁が柔道整復師である控訴人に対してした所得税の更正処分のうち,控訴人の申出額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消を求めた事案
第14章 刑事手続で実刑判決を受けた控訴人(1審原告)が,柔道整復師法8条1項に基づき,柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたことから,本件処分の取消しを求めた事案
第15章 訴外人運転の自動車(相訴外人同乗)と被控訴人運転の自動車が衝突した事故により,負傷した相訴外人を施術した控訴人(柔道整復師)が,相訴外人の被控訴人に対する損害賠償請求権の一部(施術費の一部)を譲り受けたとして,①被控訴人に対し,損害賠償を,②被控訴人会社(被控訴人と保険契約を締結)に対し,被害者の直接請求権に基づき,前記判決確定を条件に同金額等の支払を,各求めた事案