化製場法に関する裁判例を網羅しています。
化製場法の正式名称は、
化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ)です。
化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)は、化製場および死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律です。
1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改称されました。
同法は、行政法、公衆衛生法、環境法の1つです。
主な内容
化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設)
死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設)
政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。
これらの施設の設置には、飲料水の汚染や悪臭の発生等公衆衛生を害することの無いような措置を取ったうえで、都道府県知事または保健所設置市長の許可が必要となります
主務官庁は、厚生労働省です。
許可の事務は、都道府県または保健所設置市にて行っています。
目次
第1章 食品衛生法第4条第3号の解釈
第2章 へい獣処理場等に関する法律第8条、第2条、第3条および第10条、第11条の法意
第3章 飼料製造の原料である鶏羽は、へい獣処理場等に関する法律8条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれるか
第4章 へい獣処理場等に関する法律4条と5条(とくに同条3号)の関係
第5章 便宜上名義を貸して化製場の設置許可を受けたにすぎない者は、右許可の有効確認を求めるにつき法律上の利益を有しないとした事例
第6章 1、魚あら処理工場から排出される悪臭による生活妨害などを理由とする付近住民の損害賠償請求が認められた事例
2、いわゆる一括請求方式で、また家族の被った被害をも考慮して損害額を算定した事例
第7章 都道府県知事が都市計画法施行規則60条に基づいてする「都市計画法29条3号により開発許可を要する開発行為に該当しない」旨を証する書面の交付は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
第8章 食品衛生法5条1項にいう「へい死した獣畜」に当たるとされた事例
第9章 肥料製造工場の排出される煤煙により養鶏場の鶏の産卵量が減少したことにつき、右工場の経営会社に公害防止協定違反の債務不履行があるとして損害賠償責任が認められた事例
第10章 家畜人工授精所を開設する都道府県において家畜人工授精用精液の提供を求める者が当該都道府県内の畜産農家ではないことのみをもって同精液の提供を拒むことと家畜改良増殖法29条所定の「正当な理由」の有無
第11章 旧B町(現在,A市)の町長が,C組合に対し,化製場設置許可処分・死亡獣畜取扱場設置許可処分・施設設置許可処分(以下,これらを「本件各処分」)をしたところ,これら施設周辺に居住する原告らが,本件各処分の取消しを求めるとともに,予備的にその無効確認を求めた事案。