公証人法を根拠条文とする、公証人法に関する最高裁判例・高裁判例の裁判例を網羅しています。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 無権代理人により公正証書が作成された場合と民法第110条の適用の有無
第2章 公証人法第26条に違反して作成された公正証書の効力
第3章 公正証書につき請求異議の訴が許されない事例
第4章 公正証書の作成手続上の瑕疵と公正証書原本不実記載罪の成否
第5章 1 公正証書に基づく消費貸借の遅延損害金の約定が公序良俗に反するとはいえず,仮に他の事情からこの約定が公序良俗に違反するとしても,基本たる消費貸借自体,したがって公正証書のその他の部分の効力に影響を及ぼすものではないとした事例
2 公正証書作成の委任状の瑕疵が,公正証書の無効をきたす重大なものとは解されないとした事例
第6章 作成後6カ月を経過した印鑑証明書により作成された公正証書の効力
第7章 債務者の代理人が本人としてした作成嘱託及び執行受諾に基づき作成された公正証書
第8章 1、民法上の組合類似の性質を有する頼母子講と公正証書作成嘱託の許否
2、公正証書の本文中と嘱託人の表示欄とにおける債権者の各表示の間に齟齬がないとされた事例
第9章 債権者の代理人が本人としてした作成嘱託に基づき作成された公正証書の効力
第10章 債務者の代理人からさらに公正証書作成嘱託の依頼を受けた者が代理人本人として作成の嘱託をした公正証書の効力
第11章 嘱託人の確認手続に関する記載に誤りがある遺言公正証書の効力が認められた事例
第12章 公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務
第13章 1 公正証書遺言において証人が遺言者の署名押印に立ち会うことの要否
2 遺言者の押印の際に2人の証人のうち1人の立会いなく作成された遺言公正証書につきその作成の方式に瑕疵があるがその効力を否定するほかはないとまではいえないとされた事例
第14章 遺言公正証書の原本に公証人の署名捺印がなかったとした原審の認定判断に経験則違反又は採証法則違反の違法があるとされた事例
第2部 高裁判例
第1章 公証人が法定の印章を使用しないで作成した公正証書と執行力排除の方法
第2章 債権者代理人の署名を欠く公正証書の作成手続完了後に右証書の署名を追完することの許否
第3章 代理人が本人として作成の嘱託をした公正証書の効力
第4章 代理人が本人として署名押印した公正証書を有効と認めた事例
第5章 1、委任状に添付された印鑑証明書が地方公共団体の条例に違反して発行されたものである場合と公証人法第32条第2項違反の有無
2、公証人法第35条後段の実験方法の記載を欠いた公正証書の効力
3、公証人法第36条第2号および第3号の記載事項を欠いた公正証書の効力
4、公正証書作成のための白紙委任状を濫用したことを理由として右証書に基づく強制執行に対してする不服申立方法
第6章 公証人が公証人法施行規則第13条の2の通知を怠った場合の公正証書の効力
第7章 弁護士の訴訟委任状(控訴審)につき公証人の認証を受けるべきことを命じた事例
第8章 公正証書作成の意思表示は当該本人の意思に基づくと推定されるとした事例
第9章 コピーを添付した公正証書の債務名義としての効力(積極)
第10章 添付書面を引用して作成された公正証書が公証人法40条2項、37条2項に違反し効力を有しないとされた事例
第11章 債務名義としての執行証書に「支払う」旨の給付約諾文言を記載することの要否(消極)
第12章 添付書面を引用して作成された公正証書が公証人法37条2項、40条2項の規定上問題があるが執行証書としての効力を有するとされた事例
第13章 弁護士に対する訴訟委任状に公証人の認証を受けるべき旨の裁判所の命令に応じないため当該弁護士による当事者参加の申立が不適法として却下された事例
第14章 いわゆる間接証明方式による印鑑登録証明書の所持と公証人法28条2項の証明
第15章 執行証書が公証人法40条2項、37条2項等に定める方式を充たしていない場合の債務名義としての効力(積極)
第16章 1、公正証書遺言の証人が押捺する印鑑は実印に限られない
2、公証人は遺言者が自ら署名することが可能か否かの判定権能を有する
第17章 アラビア数字を用いて代金額等を記載した公正証書が不適法ではないとされた事例
第18章 公証人法所定の「壱弐参拾」の文字を用いず、接続すべき行の空白を墨線で接続させず、罫線も引いてない債務承認履行契約書の写しを別紙として引用し添付して作成した公正証書につき、民事執行法22条5号の執行証書としての効力を認めた事例
第19章 証言拒絶を理由なしとする決定に対する抗告事件
第20章 割賦購入あっせん業者の依頼に基づく準消費貸借契約公正証書を作成した公証人に、旧債務が割賦販売法30条の3の適用を受けるものではないかを確認しなかった過失はないとされた事例
第21章 公証人が、嘱託された遺言公正証書の作成を中止したことにつき、職務上の義務違反がないとされた事例