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新着情報
2021年01月10日
『建築士法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

建築士法を根拠条文とする、建築士法に関する裁判例を網羅しています。

目次

第1章  1、建築士の資格および事務所を有しない建築業者が注文者の依頼により建築請負契約の準備的行為として設計をした場合と設計料請求の適否

2、右の場合における設計料算出の基準

第2章  建築基準法6条1項にいう「これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合」の意義

第3章  建築士法18条は建築士の業務執行についての単なる倫理規定ではなく、右は手抜き工事防止のため建築士に課せられた業務責任に関する規定と解すべきである。

第4章  建築等の設計監理契約における境界の調査義務

第5章  1 建築基準法5条の2に違反する建築請負契約の効力

2 建築基準法が建築物の安全性確保のために設けた基準に違反する建物の建築を内容とする請負契約が無効とされた事例

第6章  1 建物の基礎の不同沈下によって上部構造に生じた欠陥について、1級建築士に敷地調査義務を尽くさなかった設計上の過失があると認めた事例

2 工事施工者の手抜き工事について、1級建築士に工事施工者に対する指導監督義務を怠った監理上の過失があると認めた事例

3 建物の設計監理を委託された建築事務所及びその担当者である1級建築士に、右設計監理義務違反によって建築主に生じた損害の賠償責任を認めた事例

第7章 1、通常の耐力を有する軽量鉄骨造陸屋根3階建居宅1棟(延床面積154.30平方メートル)の建築の設計及び施工の請負工事につき、日本軽量鉄骨建築協会作成の軽量鉄骨建築指導基準及び日本建築学会作成の薄板鋼構造設計施工基準に達しない板厚1.6ミリメートルの鉄骨を使用した点等において、建物の安全性に欠け、瑕疵があるとして、債務不履行(不完全履行)による損害賠償を命じた事例

2、債権の一部の請求であることが明示されていない給付訴訟中に、同1債権に基づき請求が拡張された場合において、右拡張された請求部分につき、消滅時効が完成しているとして、請求が棄却された事例

3、建築請負仕事に瑕疵があることを理由に、慰藉料請求が認められた事例

第8章  1、建築工事の設計監理契約に基づき建築士が負担する債務の内容

2、建築士の設計監理契約上の債務不履行責任(建築主に対する報告義務違反)が否定された事例

第9章  基礎構造の欠陥に基づく不等沈下により傾斜した鉄骨造4階建建物の建築確認申請手続及び設計図書の作成を委託された建築士事務所及びその管理建築士に、設計上の過失に基づく不法行為責任が認められた事例

第10章 1 建築設計業者からの報酬請求について、建築設計契約の成立の事実を認定したうえ、建築計画の中止に至るまでの出来高の割合に応じた相当報酬額を算定し、請求を一部認容した事例

2 報酬について明確な取り決めの存しない建築設計契約が注文主の事情により終了した場合について、相当報酬額を算定した事例

第11章 2級建築士の設計及び工事監理の過失による不法行為責任を認めた事例

第12章 新築建売住宅の購入者から建物の施工者及び建築確認申請書に工事監理者として記載された建築士に対する建物の瑕疵を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例

第13章 建築士の名義貸しと不法行為

第14章 公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づく1級建築士免許取消処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例

第15章 マンションの構造計算の委託を受けた建築士の構造計算に誤りがあり、そのため建物としての基礎的な安全性を欠くとして所有者に対する不法行為責任が認められた事例

 

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