ダイオキシン法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
ダイオキシン法の正式名称は、
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)です。
同法は、ダイオキシン類に関する基準や規制を定めています。
ダイオキシン法は、環境法の1つです。
目次
第1章 テレビ朝日「ニュースステーション」ダイオキシン報道事件
第2章 周辺住民による一般廃棄物最終処分場建設差止請求につき,受忍限度を超える被害発生の蓋然性が高いとは認められないとして,請求が棄却された事例
第3章 1 港湾管理者である大分県がした公有水面の埋立免許処分の取消しを求める訴えにつき,埋立予定区域において,「磯草の権利」という慣習上の漁業権を有すると主張する者及び同人らによって構成される地域団体の原告適格を否定した事例
2 港湾管理者である大分県がした公有水面の埋立免許処分の取消しを求める訴えにつき,埋立予定区域の周辺に居住する者の原告適格が否定された事例
第4章 東京都日の出町の一般廃棄物最終処分場が汚水漏れで環境に及ぼしているなどとして,住民らが処分場を運営する「東京たま広域資源循環組合」に対し,廃棄物撤去や操業停止などを求めた事案で,環境基準を超過する有害物質が検出される状況をもたらしているとまでは認めることはできず,人格権に基づく差止等請求権を認めることはできないとした1審判決を支持し,控訴棄却した
第5章 岡山県倉敷市ごみ処理施設に関する住民訴訟控訴事件
第6章 産業廃棄物管理型最終処分場を建設し,使用及び操業を予定している控訴人に対し,本件予定地の周辺地域に居住する被控訴人らを含む原審原告らが,本件処分場の建設,使用及び操業によって,有害物質が本件処分場に搬入されるなどと主張して,人格権ないし環境権に基づき,控訴人による本件処分場の建設,使用及び操業の差止めを求めた事案について,予定地周辺の地下水が汚染される蓋然性は存しないと認め,原判決中,請求認容部分を取り消し,被控訴人の請求を棄却した事例(訴訟係属中に死亡した被控訴人に関し,訴訟終了宣言)
第7章 本件は,島根県知事が訴外A会社に対して,改正前の廃棄物処理法14条6項各号所定の許可要件に適合しないのに産業廃棄物処分業の許可処分をしたため,A会社が施設周辺への産業廃棄物の不法投棄や大気汚染等を繰り返し,近隣住民らに健康上,日常生活上の被害を及ぼすようになったが、その後も本件処分を取り消さなかったことは,国家賠償法1条1項所定の違法に当たるなどとして損害賠償を求めた事案で,控訴審は,請求を棄却した原判決を相当と認め,控訴を全部棄却した事例
第8章 大阪府寝屋川市の住民である控訴人(1審原告)らは,被控訴人(1審被告)Aの施設(プラスチック製容器包装廃棄物及びペットボトルの中間処理工程)及び被控訴人(1審被告)Bの施設(プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化処理工程)の操業により,有害化学物質,特に揮発性有機化合物が大気中に排出され健康被害が発生するとして,人格権に基づく操業差止めを求めた事案で,健康被害が生ずると認められる証拠はないとして,1審及び控訴審が請求を棄却した事例
第9章 ダイオキシン法に基づく土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域につき,東京都知事が策定した土壌汚染対策計画に関する公害防止事業の施行者である処分行政庁(北区長)が,公害防止事業の費用を負担させる業者として被控訴人Y1社のみを定めた決定に対する取消訴訟。
第10章 本件は,処分行政庁・岡山市長が,株式会社A(以下「本件会社」という。)に対し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)15条1項に基づいて,本件会社が建設を予定している産業廃棄物管理型最終処分場(以下「本件処分場」という。)及び焼却施設2基(以下,併せて「本件焼却施設」といい,本件処分場と本件焼却施設を併せて「本件施設」という。)の設置許可処分(別紙処分目録記載の各処分)について,控訴人らが,本件施設の設置許可処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。