歯科衛生士法・歯科技工士法に関する裁判例を網羅しています。
第1部 歯科衛生士法に関する裁判例
歯科衛生士法(昭和23年7月30日法律第204号)は、1948年(昭和23年)に制定されています。
第2部 歯科技工士法に関する裁判例
歯科技工士法(昭和30年8月16日法律第168号)は、1955年(昭和30年)に制定されています。
この2つの法律は、医事法であり、厚生労働省が所管です。
目次
第1部 歯科衛生士法に関する裁判例
第1章 歯科医師法第17条の歯科医業の範囲
第2章 歯科衛生士法13条の2本文の法意
第3章 1、歯科医師法17条と憲法31条
2、歯科技工士の型取り等の行為に歯科医師法17条を適用することと憲法13条、22条
第4章 小中学校の歯科巡回指導を行う歯科衛生士に対し、職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えないとしてされた解雇が有効とされた事例
第2部 歯科技工士法に関する裁判例
第1章 歯科技工士らの指名解雇につき,整理解雇の要件を具備せず,むしろ組合活動を嫌悪してなされたものであったとして,解雇権濫用により無効とされた例
第2章 簡易課税におけるみなし仕入率の適用に際し、歯科技工所は製造業ではなくサービス業に該当する。
第3章 歯科技工業を営む被控訴人が,消費税簡易課税制度の選択届出書を提出して,消費税および地方消費税(消費税等)の申告に対し,被告の行った消費税等の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分は,違法であるとして,取消しを求めた事案について,被告の営む事業は,消費税法施行令所定の「サービス業」に該当し,本件各処分は適法であって,被控訴人の請求は棄却すべきところ,これと結論を異にする原判決は,不当であるとして取り消し,請求を棄却した事例
第4章 本件は,歯科技工士である原告らが,被告に対し,(1)歯科医師による歯科技工の海外の業者への委託により歯科技工士の免許を有しない海外の業者が作成した補てつ物等が輸入されて歯科医療に使用される事態が生じており,被告がこれを放置しているため,原告らの歯科技工士としての地位が侵害されているとして,被告による適切な監督権限の行使がされるよう,「海外委託による歯科技工が禁止されることにより歯科技工士としての地位が保全されるべき権利」の確認を求める(本件確認の訴え)とともに,(2)上記(1)の海外の業者への委託および輸入・使用につき実態を調査して規制をすべき義務に違反し,これを歯科医師の自由裁量にゆだねて事実上許容するなど,被告の違法な行為により原告らは精神的苦痛を受けているとして,国家賠償法1条1項に基づき,各原告につき慰謝料各100万円のうち10万円および遅延損害金の支払を求めている(本件賠償請求)事案である。
第5章 歯科技工所の経営等を営む原告が,歯科診療所を開設・運営する被告に対し,納入した歯科技工物等に係る各商品代金のうち未払代金等の支払を求めた事案。