あっせん利得処罰法に関する裁判例を網羅しています。
あっせん利得処罰法の正式名称は
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
平成12年法律130号です。
同法は、公務員法、特別刑法の1つです。
目次
第1章 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反につき有罪判決が言渡された事例
第2章 町議会議員による公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反につき有罪判決が言い渡された事例
第3章 市議会議員で,市長選挙に立候補して市長に当選した被告人が,災害時の給水設備である浄水プラントの学校への設置やその設置契約の請託を受けるなどして,現金を受け取った受託収賄,事前収賄,あっせん利得処罰法違反の事件で,原審の無罪判決に対し,控訴した事案。