宅地建物取引業法違反罪に関する裁判例を網羅しています。
宅地建物取引業法違反罪は、特別刑法、経済刑法、不動産行政法、不動産法の1つです。
目次
第1部 「宅地」の意義
第1章 農地が、宅地建物取引業法にいわゆる宅地に該当する事例
第2章 宅地建物取引業法にいう「宅地」の意義
第3章 宅地建物取引業法第2条第1号(昭和39年法律166号による改正前のもの)にいう宅地の意義
第4章 宅地建物取引業法2条1号にいわゆる宅地の意義
第5章 宅地建物取引業法2条1号の「宅地」の意義
第2部 宅地建物取引業法第2条のいわゆる「売買」の意義
第1章 民事執行法上の競売手続により宅地または建物を買い受ける行為と宅地建物取引業法2条2号にいう宅地または建物の「売買」
第2章 宅地建物取引業法第2条のいわゆる「建物売買」の意義
第3章 1、宅地建物取引業法第2条にいわゆる宅地建物の売買、賃借の媒介行為に該当するものとした事例
2、法令適用の誤が、判決に影響を及ぼさないとした事例
第3部 宅地建物取引業法にいわゆる「業として行う」の意味
第1章 宅地建物取引業法第12条第1項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義
第2章 宅地建物取引業法にいう「宅地建物取引業を営む」と営利の目的の要否
第3章 宅地建物取引業法(昭和46年改正前)12条1項にいう「宅地建物取引業を営む」の意義
第4章 宅地建物取引業法にいわゆる「業として行う」の意味
第5章 宅地建物取引業法12条1項の「業を営む」場合に当たるとされた事例
第6章 宅地建物取引業法12条1項の無免許事業の罪の成立が認められた事例
第7章 宅地建物取引業法79条2号、12条1項(無免許事業の禁止)は憲法22条1項に違反するか(消極)
第8章 法人の代表者がその法人の行為に関して宅地建物取引業法79条2号の違反行為をしたときの罰条(両罰規定)
第9章 1 学生アパートの所有者らを構成員とする企業組合が,特定の宅地建物取引業者と提携し,自らはアパートの賃借人の募集,勧誘行為等を行う一方,最終的に宅地建物取引業者を媒介者とする賃貸借契約を締結させ,宅地建物取引業者が賃借人から受け取る仲介手数料の6割を取得していた行為が,宅地建物取引業の無免許営業に当たるとされた事例
2 企業組合の上記行為に際し,企業組合の募集,勧誘行為等により既に賃貸借契約の締結を希望するに至っている者に対し,自らを媒介者とする重要事項説明書および賃貸借契約書を提供するなどしていた宅地建物取引業者の行為が,宅地建物取引業法の名義貸し行為に当たるとされた事例
第4部 名義貸し
第1章 宅地建物取引業法13条1項、79条3号の法意(名義貸しの禁止)
第2章 宅地建物取引業者である法人の代表者がその法人の業務に関し、宅地建物取引業法13条(昭和55年改正前のもの)に違反する名義貸し行為をしたときの罰条
第5部 宅地建物取引業法上の事務所
第1章 宅地建物取引業法上の事務所に該当すると認められた事例
第6部 宅地建物取引業法にいう「主として業務に従事する」宅地建物取引主任者の意義
第1章 宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)15条2項にいう「みずから、主として業務に従事する」の意義
第2章 宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)15条1項にいう「専任」の意義
第7部 重要事項の虚偽告知の禁止
第1章 1、都市計画法29条の開発工事にあたる宅地造成に関する工事をしようとする者は、都道府県知事の開発許可のほか宅地造成等規制法8条1項による許可をも受けなければならない
2、売買目的物件である建物につき建築基準法6条の建築確認を受けていないこと、およびその宅地につき右の宅地造成の許可、開発許可を受けていないことは、いずれも宅地建物取引業法47条1項にいう「重要事項」に該る
第2章 宅地建物取引業法47条1号の告知は口頭による場合を含む
第3章 宅地建物取引業者である法人の代表者がその法人の業務に関し、宅地建物取引業法47条に違反する行為をしたときの罰条
第8部 宅地建物取引業法にいう「帳簿」
第1章 宅地建物取引業法49条にいう「帳簿」の意義
第2章 1 宅地建物取引業法第18条の3、第27条第1項第4号の規定は過失犯をも処罰する趣旨か(積極)
2 多数回にわたって行なわれた同法第18条の3、第27条第1項第4号の罪の罪数
第3章 宅地建物取引業法49条、83条1項4号にいう帳簿の意義
第9部 広告
第1章 不動産業者の誇大広告につき、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律違反等を認定した事例
第2章 宅地建物取引業法施行規則19条1項にいう「一団の宅地」に当たらないとされた事例
第10部 営業保証金など
第1章 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)所定の営業保証金に関する各条項を適用して宅地建物取引業者の登録を取り消すことと憲法第39条。
第2章 宅地建物取引業法についての違憲の主張が欠前提処理された事例