建築基準法違反罪に関する裁判例を網羅しています。
建築基準法違反罪は、不動産行政法、不動産法、特別刑法、経済刑法の1つです。
目次
第1章 建築主事の建築の確認につき職権乱用が認められなかった事例
第2章 建設業法および建築基準法各違反の事例
第3章 建築基準法第9条第1項の規定による特定行政庁の命令に違反することによって成立する同法第98条の罪の判示方法
第4章 住居地域指定の認識を有していたと認める証拠が十分でないとして、制限外建築をなした所為にたいし無罪を言い渡した事例
第5章 両罰規定における事業主に対する事物管轄の有無を定める標準
第6章 建築基準法違反罪(第6条第1項、第99条第1項第2号)の罪数
第7章 (1)法人である建築主および工事請負人に対して発せられた建築基準法9条10項前段による特定行政庁の工事施行停止命令に違反して工事を続行した右各法人の代表者の罪責
(2)右工事施行停止命令が違法または不相当であることは同命令に違反したことを内容とする同法98条の罪の成否に影響を及ぼすか
(3)建築主である法人の代表者個人宛になされた右工事施行停止命令が建築主に対する命令として有効であると認定された事例
第8章 建築基準法6条1項にいう「これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合」の意義
第9章 1、都市計画法29条の開発工事にあたる宅地造成に関する工事をしようとする者は、都道府県知事の開発許可のほか宅地造成等規制法8条1項による許可をも受けなければならない
2、売買目的物件である建物につき建築基準法6条の確認を受けていないこと、およびその宅地につき右の宅地造成の許可、開発許可を受けていないことは、いずれも宅地建物取引業法47条1項にいう「重要事項」に該る
第10章 建築基準法等に違反する共同住宅につきその建築確認が受けられない事情を秘し建売代金名下に金員の交付を受けた被告人に詐欺の犯意が認められた事例
第11章 1、改正前の法律を適用すべきことを明示しない法令適用の誤りと判決への影響(積極)
2、単純1罪である廃棄物の処理および清掃に関する法律14条5項、25条1号違反の所為を併合罪として処理した法令適用の誤りと判決への影響(積極)
3、廃棄物の処理および清掃に関する法律にいう事業者である会社の業務に関し同法14条5項、25条1号の違反行為をした同会社代表者の処罰にあたって同法29条の適用を逸脱した法令適用の誤りと判決への影響(積極)