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2021年02月09日
『不動産鑑定評価法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

不動産鑑定評価法に関する裁判例を網羅しています。

不動産鑑定評価法の正式名称は、

不動産の鑑定評価に関する法律

です。

同法は、不動産行政法、不動産法の1つです。

不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき制定された国家資格です。

不動産の鑑定評価に関する法律

の所管は、国土交通省です。

目次

第1部 抵当証券(現在では廃止)関係の損害賠償請求事件

第1章  上告人らは、訴外A抵当証券株式会社から同社の保有する抵当証券上の権利の細分化されたものを抵当証券の裏書譲渡を受けずに代金1人当たり50万円ないし1000万円で購入し、これを証する書面としての抵当証券証書兼預り証書(いわゆるモーゲージ証書)を受領したが、右抵当証券の交付申請手続の審査に当たった登記官は、同申請書に添付された鑑定評価書を実質的に審査し、担保目的物の担保価値についての評価の過ちを理由に当該申請を却下すべきであったのにこれを看過し、担保価値の裏付けのない抵当証券を申請どおり発行したため、いまだに購入金額の4割相当額が回収できず損害を被ったとして、国家賠償法1条に基づき、国に対し損害賠償を求めた事案

第2章  抵当証券の共有特分に係る証券の購入者から、抵当証券交付申請書添付目的でゴルフ場の土地建物の鑑定評価を行った不動産鑑定士らに対する損害賠償請求において、鑑定評価手法の適用を誤り、不相当に過大な鑑定評価額を算定した過失が認められた事例

第3章  抵当証券交付申請書に添付された抵当不動産の鑑定評価書における鑑定手法の選択が違法でないとして不動産鑑定士らに対する損害賠償請求を棄却した事例

第4章  1 財務局長が抵当証券業の規制等に関する法律8条1項に基づいてした抵当証券業者に対する更新登録が、本件の具体的事実関係の下では、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、国が、これにより被害を受けた者の財産的損害の賠償責任を負うとされた事例

2 上記場合の損害額は、更新登録後に、現実に抵当証券業者に払い込んだ抵当証券の購入代金相当額から、抵当証券の担保物件等からの回収額や抵当証券受取利息額を控除した差額(実損害額)であり、その額に対し、6割の過失相殺を行うのが衡平であるとされた事例

第2部 民事訴訟

第1章  もと入会林であった山林を森林組合へ現物出資した行為が錯誤により無効であるとの主張が排斥された事例

第2章  「丸和モーゲージ」事件に関与したとして写真週刊誌に写真および揶揄的な記事を記載された不動産鑑定士の名誉毀損および肖像権侵害を理由とする損害賠償および謝罪広告掲載の請求が認められなかった事例

第3章  不動産鑑定士協会が、入会にあたって会員2名の推薦を要件としていることが独占禁止法8条1項3号に該当し、不法行為が成立するとして、右法人に対して損害賠償が認められた事例

第4章  いわゆる「不動産変換ローン方式」の一環として締結された百貨店の店舗用建物の賃貸借契約について借地借家法32条1項の規定が適用された事例

第5章  原告らの請求原因は、次のとおりである。

 (1)原告X1(以下「原告X1」という。)は、平成12年当時、長野県南安曇郡(以下略)(当時)に建物(以下「本件建物」という。)を所有し、その敷地をAから賃借していた。

    原告X2は、原告X1に代わり地代を支払っていた者である。

 (2)Aは、平成12年7月、原告X1に対し、本件建物を収去し、その敷地を明け渡すべきことを求める訴えを提起した(東京地方裁判所平成12年(ワ)第14990号建物収去土地明渡事件。以下「別件事件」という。)。

 (3)平成14年8月29日、別件事件について、原告X1に対して、本件建物の収去およびその敷地の明渡を認容する判決言渡がされ、その後、同判決は確定した。

 (4)被告は、Aの息子であるBの依頼を受けて、不動産評価報告書(平成12年5月27日付け-甲8)を作成したが、被告は不動産鑑定業者としての登録もなく、被告代表者も不動産鑑定士や不動産鑑定士補の資格もない。

 (5)上記不動産評価報告書は、平成14年5月30日、別件事件において、証拠として提出された、そのため、原告らは多大の損害を被った上、原告らは、本件建物を収去し、その敷地の明渡を余儀なくされた。その損害は、慰謝料と損害賠償額を含め合計800万円である。

 (6)よって、原告らは被告に対し、800万円およびこれに対する平成15年6月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による金員の支払いを求める。

第6章  α市の斎場建設計画で用地取得に過大な費用を支出し、市に損害を与えたとして、同市が前市長に対し適正額との差額相当額などの損害賠償を請求し、認容された事例

第7章  1 弁護士賠償責任保険における免責条項である「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為」に該当する場合

2 価額証明責任に基づく損害は、弁護士賠償責任保険契約の対象に含まれるか(積極)

第8章  土地賃借人から、借地権と土地上の建物を買受けた原告が、賃貸人と賃借人間の第3者のためにする契約により、土地の譲渡も受けたと主張して、土地の賃貸人に対し、土地代金の支払を受けるのと引換えに所有権移転登記手続を求めた事案。

第9章  原告が、被告に対し、被告がした本件鑑定が不当鑑定であり、これにより遺産分割調停における原告の業務を不当に妨害されたとして、不法行為に基づき損害賠償金の支払を求めた事案。

第10章 訴外人に対し損害賠償請求権を有する原告が、本件土地の持分および本件建物の贈与を受けた訴外人の妻であった被告に対し、贈与は通謀虚偽表示で無効と主張し、訴外人に代位して、主位的に所有権に基づく移転登記の抹消登記、予備的に①贈与を詐害行為として取消して抹消登記②財産分与の一部を詐害行為として価格賠償を各求めた事案。

第11章 本件は、被告との間で別紙物件目録記載の区分所有建物および同敷地(以下「本件不動産」という。)に係る売買契約(以下「本件契約」という。)を締結して、本件不動産を被告から共同購入した原告らが、被告は、他人のパソコンを遠隔操作して複数名の誤認逮捕を生むなどして世間の耳目を集めた威力業務妨害等の重大なサイバー犯罪の刑事事件(以下「本件事件」という。)の犯人であるA(以下「A」という。)が本件不動産を住居としていたこと(以下「本件事実」という。)を、信義則上、本件契約の締結に際して買主たる原告らに告知する義務を負っていたにもかかわらず、本件契約の締結時にも代金決済時にもこれを原告らに告知せずに同告知義務に違反したと主張して、被告に対し、売買契約上の告知義務違反による損害の賠償として、Aの住居であったことを前提とする本件不動産の時価と原告らが被告に支払った売買代金との差額である1196万円の原告らの本件不動産の持分2分の1に相当する各598万円等の支払をそれぞれ求める事案である。

第12章 原告(賃借人・反訴被告)と被告(賃貸人・反訴原告)が商業施設の、①賃料、②共益費、③塔屋の広告使用料を巡って対立し、それぞれ主張する金額の確認と原告は借地借家法32条1項に基づく減額請求に基づく超過額分の支払いを各求めた事案。

第13章 原告が、被告に対して賃貸している土地の平成28年1月分以降の賃料増額(月額26万1990円を月額50万4115円)を求める事案。

第3部 借地非訟

第1章  大阪市中心部の土地につき、借地条件変更承諾料について更地価格の6%とするのが相当であるとした事例

第4部 文書提出命令申立事件

第1章  相当賃料額に関する不動産鑑定評価書に引用された賃貸事例の対象物件特定文書について文書提出命令が却下された事例

第5部 行政訴訟事件

第1章  不動産鑑定士登録消除処分取消請求事件

第2章  本件は、大別して次の2個の事案から成っている。

  1 請求の趣旨第1項から第3項までは、国土交通省土地鑑定委員会(以下「土地鑑定委員会」という。)が実施した平成14年地価公示に際して、標準地の地価の鑑定評価業務の委嘱を受けた不動産鑑定士である原告が、自らが提出した鑑定評価書について、国土交通省土地・水資源局地価調査課地価公示室(以下「地価公示室」という。)所属の鑑定官から見直しを要求されたこと、およびその後原告が土地鑑定委員会に対して上記見直しの要求に関する疑問点につき土地鑑定委員会としての見解を明らかにするよう求める内容の書面を送付したものの、土地鑑定委員会から何らの回答がないことについて、(1)被告国土交通大臣に対し、上記鑑定官の行為および土地鑑定委員会の不作為が違法なものである旨主張して、上記見直しの要求に関する原告の3つの疑問点について、土地鑑定委員会に公式見解を回答するよう指示することを求め、(2)被告国に対し、上記見直しの要求に対応するため、原告が約4か月間にわたり新規の鑑定評価の依頼をすべて断らざるを得なくなり、損害を被った旨主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金1000万円およびこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成16年8月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を原告に支払うことを求め、(3)被告国土交通大臣に対し、上記地価公示に際して、原告が鑑定評価を担当した標準地・小金井-20の相鑑定評価員であった不動産鑑定士Uが、地価公示法27条1号に該当する虚偽の鑑定を行った旨主張して、土地鑑定委員会が同不動産鑑定士に何らかの制裁を与えるよう指示することを求める事案である。

第3章  不動産鑑定士に対する10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分によって生ずる損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

第4章  東京都中央区京橋2丁目西地区第1種市街地再開発事業に係る資産価額請求事件

第5章  東京都収用委員会から、土地収用法に基づき、権利取得等の裁決を受けた原告が、補償金額が低額であるとして、起業者である被告国、同高速道路会社に①補償金額を正当な額に変更するように、②裁決の定める補償金額と原告主張のそれとの差額金の支払を、各求めた事案。

第6部 課税処分取消訴訟(法人税法)

第1章  同族会社が土地(底地)および減価償却資産(建物内部造作、設備等)を不当な高価で買入れたことにつき同族会社の行為または計算の否認の規定に基づきこれを否認し、時価を超える差額は寄付金に該るとした課税処分は相当であるとされた事例

第2章  法人税青色申告についてした更正通知書の更正の理由中、係争事業年度の交際費について、「支出を確認する証拠書類がなく、かつ、これを裏付ける事実も確認できない」等の記載されているにすぎない場合でも、帳簿書類の記載自体が不明確であり、また、信ぴょう性を欠いている場合には、理由附記として不備であるとはいえないとした事例

第3章  控訴人会社らが不動産の譲渡により発生したとして計上した固定資産売却損は、当該不動産の譲渡が、売買契約書が作成されていないこと、所有権移転登記がなされていないことなどから仮装のものであり固定資産売却損は生じていないとされた事例

第4章  本件は、株式会社E(以下「本件会社」という。)の株式(以下「本件株式」という。)を有償(1株当たり5万円)により譲り受けた原告らが、原告らそれぞれの納税地を所轄する税務署長から本件株式の取得に係る取引は時価より低い価額による資産の譲受けであり、本件株式の時価と当該取得価額との差額が受贈益に当たるとして、いずれも法人税の更正の処分および過少申告加算税の賦課決定の処分((D)事件を除く。)または法人税の更正の処分および重加算税の賦課決定の処分((D)事件)を受けたことについて、上記の各処分(ただし、それらの一部については裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。

第7部 課税処分取消訴訟(相続税法)

第1章  相続財産である土地の評価について、被告の異議決定の際に用いられた鑑定の結果よりも裁判所による鑑定の結果の方が合理的であるから、被告・課税庁の相続税更正処分等(異議決定による一部取消後のもの)の一部が違法であると判断された事例

第2章  不動産鑑定評価基準は、貸家およびその敷地の鑑定評価額について、実際実質賃料に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準とし、積算価格および比準価格を比較考量して決定するとするところ、納税者の行った鑑定1は、取引事例比較法については取引事例の収集が困難であったとして採用せず、また、収益価格をもって鑑定評価額としたものであり、収益価格と積算価格の乖離が約2倍もあったにもかかわらず、積算価格は収益価格の土地・建物への個別の配分比率を定めるについてのみ参考とされたにすぎず、積算価格・比準価格を比較考量して鑑定評価額を決したと言い難く、自らが採用した評価方法に正確に準拠したものと直ちに言えないとされた事例

第3章  本件は、亡Aの死亡により、亡Aの遺産を相続した原告らが、財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17による国税庁長官通達。ただし、平成14年6月4日付け課評2-2ほかによる改正前のもの。以下「本件通達」という。)によらずに遺産の時価を算定して相続税の申告をしたところ、沖縄税務署長(処分行政庁)から、平成16年12月24日付けで相続税の更正および過少申告加算税賦課決定処分(これらを併せて、以下「本件更正処分等」という。)を受けたため、本件更正処分等(ただし、いずれも平成17年5月20日付け異議決定および平成18年6月15日付け裁決により一部取り消された後のもの。)の各取消しを求める事案である。

第5章  本件は、それぞれ贈与により不動産(いわゆるマンションの住戸およびその敷地の持分等)を取得した各事件原告ら(以下、単に「原告ら」という。)が、不動産鑑定士の鑑定評価による当該不動産の価額を基礎として課税価格を計算し贈与税の申告をしたところ、各処分行政庁から、当該不動産の価額は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17国税庁長官通達。ただし、平成20年3月14日付け課評2-5ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に定められた評価方式により評価したものとすべきであるとして、本件各更正処分および本件各賦課決定処分を受けたため、本件各更正処分のうち原告らの申告に係る課税価格および納付すべき税額を超える部分ならびに本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

第6章  本件は、平成21年▲月▲日に死亡したB(亡B)の相続人である控訴人らが、亡Bの死亡により開始した相続(本件相続)について共同でした相続税の申告(本件申告)につき、本件相続により取得した財産(本件相続財産)のうち、原判決別紙1「物件目録」記載の各不動産(本件各不動産)の評価額が過大であったなどとして2度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ、P1が当初の請求(本件第1次各更正の請求)に対しては各更正処分(本件各更正処分)を、再度の請求(本件第2次各更正の請求)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)をそれぞれしたため、本件各処分がいずれも違法であるとして、被控訴人を相手に、本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消しおよび本件各通知処分の各取消しを求める事案である。

第8部 地方税

第1章  地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

第2章  土地の固定資産税の納税義務者である原告が、土地課税台帳に登録された価格について、被告が決定した価格に不服があるとして、審査決定のうち登録価格を超える部分の取消しを求めている事案。

第3章  原告らが、その所有に係る本件各土地の平成6年度の土地課税台帳に登録された価格(いずれも原告らの審査申出に対する被告の決定により変更されたもの)が、「適正な時価」を上回ると主張して、被告の右決定の取消しを求めた事案について、原告主張のうち、標準宅地に沿接する主要な街路の路線価に基づき、土地の価格を算定し、被告の決定には、算定額を上回る価格を認定した違法があると認め、原告の請求を認容した事例

第4章  原告らは、その所有に係る本件各土地の平成6年度の土地課税台帳に登録された価格が、「適正な時価」を上回ると主張して、被告の右決定の取消しを求めた事案について、原告主張のうち、標準宅地に沿接する主要な街路の路線価に基づき土地の価格を算定し、被告の決定には、算定額を上回る価格を認定した違法があると認め、原告の請求を認容した事例

第5章  東京都固定資産評価審査委員会が行った固定資産税に関する審査決定につき、当該土地にかかる登録価格が適正な時価を超えていて違法であるが、訴訟において適正な時価を確定できないとして、当該超過部分だけを取り消さず、同決定の全部を取り消した原判決に対する1審被告の控訴が棄却された事例

第9部 住民訴訟

第1章  1、石川県知事が石川県を代表して締結した土地購入契約が違法である場合に、住民訴訟により県に代位して県知事に対し行使すべき損害賠償請求権の法的性質は債務不履行に基づく損害賠償請求権ではないとされた事例

2、県知事が県を代表して著しく高い価格で土地、建物を購入する契約を締結し県に損害を与えたとして、住民から代位して県知事個人に対してされた不法行為に基づく損害賠償請求が、右契約締結行為には裁量権の濫用または逸脱しないとして棄却された事例

第2章  京都市民である1審原告らが、1審被告aに対し、1審被告iらと共謀の上または単独で、代金が著しく高額であることを知りまたは知り得たにもかかわらず、民事調停法17条決定に異議を述べる等せず決定を確定させ、代金と山林の適正価格との差額分に相当する損害を京都市に被らせたと主張して、債務不履行または不法行為による損害賠償請求を、京都市に代位して行った(地方自治法242条の2第1項4号前段)住民訴訟の事案

第3章  横浜市の住民である原告が、市の賃貸するFの賃料が適正賃料より著しく低廉で市が損害を被っているなどとして、被告市に対し、①市長②適正賃料の調査報告の業務委託を受けたA不動産鑑定所③市の契約事務受任者として賃貸借契約を締結したB④同C⑤共同賃借人であるDとE社に対して、差額賃料相当額の支払請求を求めた住民訴訟。

第4章  神奈川県(以下「県」)がA株式会社との間で県が保有する土地建物の売買契約を締結したことについて、原告X1および同X2(県の住民)が、売買代金が適正価格よりも著しく低廉であるから当該売買契約の締結は違法として、県の執行機関である被告を相手に、当該売買契約を締結した当時県知事の地位にあった黒岩祐治に対して、損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟。

第5章  広島県大竹市の公有地の売り払いが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議決につき地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例(住民訴訟)

第6章  山梨県上野原市が、前市長他6名の所有地を市立保育所建設用地として買受けて売買代金を支払ったのを違法と主張する被控訴人(住民)が、控訴人(市長)に対し、賠償請求を求め、原審が請求を認容したのに対し控訴した住民訴訟の事案。

第10部 情報公開

第1章  原告が、船橋市公文書公開条例に基づき、被告が買収した土地の不動産鑑定評価書の公開を求めたのに対し、被告が行った非公開決定の取消しを求めた事案について、本件鑑定評価書は、条例に規定する非公開文書に該当し、これを非公開とした被告の本件非公開処分は、適法であるとした事例

第2章  公文書の公開を求めた事案で、第1公文書に記録された情報のうち、別表1記載の固定資産評価額、取引事例事項は、旧条例8条2号の非公開事由に該当することが認められ、第2公文書に記録された情報のうち、別表2記載の固定資産評価額および取引事例事項のいずれについても、新条例6条1号の非公開事由に該当することが認められるから、文書を非公開とした処分は適法であり、請求はいずれも理由がないとした事例

第3章  横浜市が公共事業用地を買収するに当たり土地の価格について行った鑑定の評価書について、横浜市の旧公文書公開条例(昭和62年横浜市条例52号。平成12年横浜市条例1号により廃止。)9条6号にいう公開することにより市の行う事務事業の公正もしくは円滑な執行に著しい支障が生ずる情報等には該当しないとして、非公開決定が取り消された事例

第4章  被控訴人(住民)が、控訴人(奈良県生駒市長)に対し、市情報公開条例に基づく公文書開示請求をしたところ、控訴人が公文書の一部を開示し、一部を非開示とする旨の決定(以下、本件処分)をしたので、行政事件訴訟法に基づいて、同決定のうち非開示決定部分の取消し等を求めたところ、原審は、本件処分中、一部を却下(不適法)し、その余を認容する等したことから、控訴人が控訴した事案。控訴審は、本件条例で定める情報公開につき、非開示事由に該当するとはいえない等とし、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例

第5章  1 不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印、社印および代表取締役印の各印影が渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例

2 不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名および同人の印鑑により顕出された印影が渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例

3 不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名が渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

4 不動産の鑑定評価書において鑑定評価のための資料として取り上げられた取引事例の所在地、地積、取引価格、取引時点等の事項のうち、取引価格以外のものは渋谷区情報公開条例6条2号または3号に定める非公開情報に当たるが、取引価格は同条2号または3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

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