非訟事件手続法に関する裁判例のうち、旧法・新法の最高裁判例、新法の高裁判例を網羅しています。
非訟事件手続法は、以下の法律を指します。
・非訟事件手続法(平成23年法律第51号)
新法。2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。
・外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治31年法律第14号)
旧法、旧非訟事件手続法。
新法制定後は、法律の題名を変更して、外国法人登記および夫婦財産契約登記に関する規定を残しています。
1898年(明治31年)6月21日に公布され、旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行されました(附則1条)。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 非訟事件手続法第129条ノ4による抗告に同法第21条により執行停止の効力を認めないことの合憲性
第2章 非訟事件手続法第132条第2項は違憲か
第3章 1、罹災都市借地借家臨時処理法第15条による借地権設定に関する裁判の合憲性
2、裁判上の和解と既判力
3、罹災都市借地借家臨時処理法第15条による裁判と既判力
第4章 信託法第48条にいう「其ノ他必要ナル処分ヲ命ズル」裁判に対する不服申立の許否
第章
第5章 1、非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性
第6章 緊急命令違反を理由とする過料を非訟事件手続法の定めるところによって科することにしているが,憲法31条,32条に違反するものでないとした事例
第7章 緊急命令違反を理由とする過料に対する不服申立は労働組合法の定める即時抗告によるべきであるとした事例
第8章 株式買取価格の決定と憲法32条、82条
第9章 1 商業法人登記の職権抹消手続における登記官の審査権限の範囲
2 商業法人登記の職権抹消処分の取消請求訴訟において裁判所が判断の基礎とできる資料の範囲
3 任期満了により退任した理事の行った新理事選任行為が無効であり、理事就任等の登記につき登記された事項に無効の原因があるとして右登記を職権抹消した登記官の処分が是認された事例
第10章 1 裁判所法52条1号にいう「積極的に政治運動をすること」の意義
2 裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する裁判所法52条1号と憲法21条1項
3 裁判官が積極的に政治運動をしたとされた事例
4 裁判官が積極的に政治運動をしたことがその職務上の義務に違反するとして当該裁判官に対し戒告がされた事例
5 裁判官分限事件への憲法82条1項の適用の有無
6 民事訴訟または非訟の手続において期日に立ち会う代理人の数を制限することの可否
第11章 1 非訟事件手続法19条1項所定の非訟事件の裁判を取り消す裁判に対する抗告
2 同一事由について重複して非訟事件手続法208条ノ2に規定する過料の裁判を行った裁判所による確定後の同裁判の職権による取消しの許否
第2部 高裁判例
第1章 専門委員の意見に基づきDCF法による評価を基礎とし純資産法による評価も考慮して株式の買取請求に係る公正な価格が決定された事例