救急救命士法に関する裁判例を網羅しています。
救急救命士法
(平成3年4月23日法律第36号)
同法は、医事法の1つです。
目次
第1章 病院に適時に救急患者に対する除細動措置を採らなかった債務不履行があるが、それと患者の死亡との間に相当因果関係が認められないとして、期待権侵害を理由とする慰藉料のみが認容された事例
第2章 本件は,自宅で意識を失った訴外Aを,救急車で病院に搬送しようとしたが,広島市民病院とは,病院の過失で電話連絡がとれず,広島県立病院では,満床であるとして受け入れてもらえず,広島大学付属病院で蘇生措置を受けたが,蘇生後脳症で重度の後遺症が残ったとして,訴外Aの相続人らが,広島市(1審被告,被控訴人)および広島県(同前)に対して損害賠償を求めた事案
第3章 医療過誤訴訟において、死亡した患者が救急車で搬送されていた場合、救急救命士が作成した救急活動記録票について、文書提出命令の申立てが認められた事例