特区法については、以下の法律があります。
構造特区法
構造改革特区法ともいいます。
同法の正式名称は、
構造改革特別区域法
平成14年法律第189号
戦略特区法
同法の正式名称は、
国家戦略特別区域法
平成25年法律第107号
なお、総合特別区域法(平成23年法律第81号)、通称「総合特区法」についての裁判例は、現在のところ、ありません。
目次
第1部 構造特区法
第1章 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)は,平成20年改正前から,保育所に設ける調理室には,乳児または幼児に提供する食事を調理するために必要な調理機器を設置することを要求していたとされた事例
第2章 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)11条1項の規制の特例措置として,保育所における入所児童に対する食事の提供を給食センターで調理して搬入する外部搬入方式により行うことなどを内容とする構造改革特別区域計画について,内閣総理大臣が構造改革特別区域法4条8項に基づいてした認定は,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとされた事例
第3章 構造改革特別区域法に基づく学校設置認可を受けた学校設置会社が運営する高等学校において,不適切な単位認定が行われたことから,学校設置を認可した地方公共団体が,履修回復のための費用を支出したことに対し,事務管理に基づく費用償還請求を求めた事案
第2部 戦略特区法
第1章 本件は,東京都目黒区(以下略)所在の建物(以下「本件マンション」という。)を管理する原告が,本件マンションの中の区分所有建物である別紙物件目録記載の建物(以下「本件居室」という。)を所有する被告に対し,被告が本件居室宿泊施設として有料で不特定者に提供するといういわゆる民泊営業行為を行っていることにつき,これが区分所有者の共同の利益に反する行為に当たると主張して,①区分所有法57条1項に基づき,本件居室を業として宿泊施設に使用することの停止を求めるとともに,②平成29年8月27日の原告管理規約の改正(以下「本件改正」といい,本件改正前の管理規約を「旧規約」,本件改正後の管理規約を「新規約」という。本件改正の前後を通じて「本件規約」と総称する。)前における被告の民泊営業行為が,不法行為に該当するところ,これを停止させるために要した弁護士費用,調査費用等の実費合計75万6199円の損害を被ったと主張して,不法行為による損害の賠償として,同損害額および遅延損害金の支払を求める事案である。