貨物自動車運送事業法に関する最高裁判例・高裁の裁判例を網羅しています。
貨物自動車運送事業法
(平成元年12月19日法律第83号)
第1部 最高裁判例
目次
第1章 1 運転代行業者と自動車損害賠償保障法2条3項の保有者
2 運転代行業者に運転を依頼して同乗中に事故により負傷した自動車の使用権者が運転代行業者に対する関係において自動車損害賠償保障法3条の他人に当たるとされた事例
第2章 宅配便の荷受人が運送会社に対して運送中の荷物の紛失を理由として運送契約上の責任限度額を超える損害の賠償を請求することが信義則に反し許されないとされた事例
第3章 原判決中関東運輸局長が平成22年3月16日付けで上告人に対してした輸送施設の使用停止処分および附帯処分(関自監旅第466号)の取消請求に関する部分を破棄し,第1審判決中同部分を取り消し,同請求に係る訴えを却下する。
第4章 被用者が使用者の事業の執行について第3者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
第2部 高裁判例
第1章 消費税の転嫁を理由とするタクシー運賃値上げ認可申請の却下処分が違法でないとして国家賠償請求を棄却した事例
第2章 道路運送法98条2号の自家用自動車有償運送の罰則のうち罰金20万円を超える部分は、貨物軽自動車の有償運送に関しては、これを適用することが許されない
第3章 会社の従業員を被保険者とする傷害保険契約により会社が受領した死亡保険金5000万円につき遺族から会社に対する3000万円の支払請求が認容された事例
第4章 被控訴人の過失に基づく交通事故により控訴人所有の車両が全損し,控訴人は傭車を余儀なくされたとして傭車料の支払を求め、原審で棄却された控訴事件
第5章 特別措置法で定める公定幅運賃の範囲(本件指定範囲)の下限割れ運賃で営業していたタクシー会社である相手方(原審原告,以下Y)が,処分行政である国(原審被告,抗告人,以下,X)に対し,Xによる本件処分(本件指定範囲内の運賃を届け出ない場合は,運賃変更命令を発する)を含む一切の不利益処分をすることの仮に差止め等を求めた(本案)ところ,原審は,本件処分を仮に差し止める限度で認容したため,Xが抗告した事案。
第6章 本件は,処分行政庁が,岡山市内で一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)を営むCに対し,道路運送法15条1項および同法9条1項に基づき,路線の新設運行に係る本件各処分をした(なお,本件各処分に係る権限は,同法88条2項,同法施行令1条1項2号ニ,同項6号により,国土交通大臣から処分行政庁に委任されている。)ことに関して,同市内外で同事業を営む原告Dおよび同市内で同事業および軌道事業(路面電車の運行に係る事業)を営む原告Eが,本件各処分に基づきCにより新規に運行される路線は,原告らの営む事業に係る路線と競合するところ,本件処分1には道路運送法15条2項が準用する同法6条2号等に反する違法があり,また,本件処分2には同法9条2項等に反する違法がある旨主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。