ゴルフ場会員権契約適正化法に関する裁判例を網羅しています。
ゴルフ場会員権契約適正化法の正式名称は、
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
(平成4年5月20日法律第53号)です。
同法は、行政法、産業法、民事法、消費者法の1つです。
目次
第1章 ゴルフ会員権の購入契約について、ゴルフ場の開場が予定時期より2年遅延した場合、社会通念上許される期間の範囲を超えたものと判断した事例
第2章 預託金制ゴルフクラブの会員数が適正会員数を遥かに超えている場合には、会員は、ゴルフ場経営会社に対し、債務不履行(履行不能)を理由に会員契約を解除し、入会金および預託金の返還請求をすることができる。
第3章 預託金会員制ゴルフ場の会員権購入契約につきクーリングオフの権利行使に基づく解除を認めた事例
第4章 1 預託金制ゴルフクラブの経営者が会員契約を締結して預託金を受け入れる行為は、出費法2条1項に違反しない
2 預託金制ゴルフクラブの経営者に信用不安があるというだけでは、直ちに会員契約を解除することはできない。
第5章 ゴルフクラブの会員がゆったりとしたプレーをすることができる権利およびくつろぎと語らいのあるクラブライフを享受する権利があるなどと主張して当該権利に係るゴルフ場経営会社の債務不履行を原因としてした入会契約の解除に理由がないとされた事例
第6章 ゴルフクラブへの外国人の入会を制限する旨の理事会決議は民法90条に違反するものではないから同決議に基づいて在日韓国人のゴルフクラブへの入会を拒否したことが違法ではないとされた事例
第7章 被告会社の経営するゴルフクラブの会員となった原告らが,ゴルフ場の開場遅延を理由に会員契約を解除し,入会金および預託金の返還を求めるとともに,被告会社の取締役である被告ら3名に対し,悪意または重過失による任務懈怠があるとして,商法266条の3第1項に基づく,損害賠償を求めた事案
第8章 被告が運営するゴルフ場の会員となった原告らが,被告から,ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律5条2項所定の書面の交付を受けなかったとして,同法12条1項に基づいて,会員契約を解除した上で,入会金および会員資格保証金の返還を請求することが,権利の濫用に当らないとした事例
第9章 訴外株式会社Aの運営するゴルフ場であるBの会員となった原告らが,会員募集の際に虚偽の宣伝をしたなどとして,Aの親会社である被告会社等に対し,入会金等相当額の損害賠償を求めた事案について,本件会員募集行為そのものが違法な行為であったと認めることは困難であるとし,被告会社には,名板貸しの責任を問うことはできないとして,原告らの請求を棄却した事例
第10章 ゴルフクラブの会員で,代行者登録契約を結んだ者が,契約の債務不履行があるから同契約を解除し,代行者登録料の返還請求につき,代行者の有する利用権が侵害されたと認めることはできないとした事例
第11章 原告らは,預託金会員制のゴルフクラブを経営する訴外会社との間で,クラブ入会契約を締結し,入会保証預託金は,据え置き期間経過後は会員からの返還請求があった場合には,理事会の承認を得て返還するとの約定で預託金を預託したところ,訴外会社は被告100パーセント出資の子会社に吸収されたので,被告が会員権の買取りを保証したなどとして,被告に対し,預託金の返還を求めた事案について,原告の主張はいずれも理由がないとして,原告らの請求を棄却した事例
第12章 ゴルフ会員権者のゴルフ会員権を紹介した金融機関に対する説明義務違反等による不法行為に基づく損害賠償請求が棄却された事例
第13章 1 ゴルフ場について、会社更生手続と民事再生手続が競合する場合において,会社更生手続開始の申立てが棄却された事例
2 会社更生法41条1項2号の「債権者の一般の利益に適合する」か否かについて判断された事例
第14章 債権者代位請求に係る請求は,被保全債権である預託金返還請求権が,特別清算手続きでの放棄の協定により消滅したから不適法であるとした事例
第15章 被告が経営するゴルフ場に係るゴルフクラブを退会した原告ら(X1,2)が,被告に預託金の返還等を求めた事案。