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2021年02月20日
『技術士法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

技術士法に関する裁判例を網羅しています。

技術士法

(昭和58年4月27日法律第25号)

同法は、産業法、行政法、科学技術法の1つです。

目次

第1章  技術士法第39条および同法附則第3項の合憲性

第2章  技術士国家試験の合格不合格の判定に対する司法審査の許否

第3章   本件は,被告社団法人Y1(以下「被告技術士会」という。)の会員である原告が,被告技術士会の理事等であった被告Y2,同Y3,同Y4,同Y5,同Y6および同Y7(以下,上記6名の被告を併せて「被告理事ら」という。)が,共謀の上,原告の言論を弾圧するなどの目的で懲戒手続を利用し,原告を厳重注意とする違法な議決を行い,これを倫理委員会および理事会で公表した上,被告Y2が原告に厳重注意処分を行うなどして,原告の名誉権および会内で自由に発言することができる権利を侵害し精神的損害を与えたなどと主張して,被告らに対し,被告理事らについては民法719条1項に基づき,被告技術士会については同法44条1項に基づき,不法行為による損害賠償請求として,損害金180万円および遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

第4章  被告の職員であった原告が,違法な配置転換および昇給の差別を受けたなどとして,不法行為を理由に損害賠償の支払を求めた事案。

裁判所は,本件労働契約書に記載された「建築技術」の名称は,特定の職種への限定を意味するとはいえず,本件配転には業務上の必要性があり,人事権(配転命令権)を濫用したとは云えないとして,請求を棄却した。

第5章  技術士の受験勉強が労災にあたるとされた事例

第6章  人格権等に基づく鉄道施設(重層高架橋)の建設の差止請求が棄却された事例

第7章  建築設計時の概算書作成等を業とする原告が外部委託先への報酬に係る源泉徴収をしたが,約4年間,源泉徴収に係る所得税を納付せず,納税告知を受けて源泉所得税,不納付加算税等を納付した原告が,一部委託先(無資格者)の報酬の源泉徴収は,その義務があると誤認して源泉徴収をしたと主張し,主位的に,誤納付金の還付,予備的に,税務署長の納税告知を国家賠償法上違法として賠償の請求をした事案。

 

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