サービサー法に関する裁判例を網羅しています。
サービサー法の正式名称は、
債権管理回収業に関する特別措置法
(平成10年法律第126号)です。
略称は、サービサー法、債権管理回収業特措法など。
同法は、民事法、行政法、産業法、裁判法の1つです。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 業として金融機関から貸付先に対する貸付債権をバルクセールにおいて大量・一括に譲り受けて当該債権の回収を図る場合と弁護士法73条およびサービサー法3条違反の成否(消極)
第2章 サービサーが債権回収の委託を受けた債権につき不動産競売手続における配当に関する不当利得返還請求権を行使することができるか(積極)
第3章 貸金業者から継続的金銭消費貸借取引にかかる貸金債権の信託譲渡を受けると同時に,同貸金業者との間でサービシング契約を締結し,当該取引にかかる貸付,弁済金受領等の業務を委託した場合においても,信託譲渡の譲受人は,信託譲渡後に当該取引によって生じた過払金返還義務を免れない
第2部 破産事件
第1章 1 債務者に対する破産手続開始の申立てをした債権者の債権が債権譲渡を受けた債権であってその名目額が債務者の資産額を上回る場合と破産原因の有無(積極)
2 債務者に対する破産手続開始の申立てをした債権者の債権が債権譲渡を受けた債権であってその購入額を上回る債権回収をしている場合と申立ての適否(積極)
第3部 行政訴訟事件
第1章 1 弁護士法30条3項に基づく営業許可申請に対する弁護士会の不許可決定の行政処分性(消極)
2 弁護士法30条3項に基づく営業許可申請に対して弁護士会が不許可決定をしたことが違法かつ無効であり、弁護士会は当該申請を許可する義務があったとして、弁護士会に営業許可の意思表示をすることが命じられた事例
第4部 刑事事件
第1章 法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為が,サービサー法33条1号,3条に該当するとされた事例
第2章 法務大臣の許可を受けないで、消費者金融会社の全株式を取得する方法でその法人が保有する債権を取得してその管理回収業を営んだ行為が、債権管理回収業に関する特別措置法違反(無許可営業罪)に該当する