特定継続的役務提供に関する主要な裁判例を網羅しています。
特定継続的役務提供とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)41条で定義されている、以下の各役務の提供、またはその役務の提供を受ける権利を販売することをいいます。
対象となる役務
(なお、各役務には、詳細な適用要件があります。)
「エステティック」期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの
以下は、期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
「語学教育」
「学習塾等」
「家庭教師等」
「パソコン教室等」
「結婚情報提供」
目次
第1部 エステティック
第1章 本件は,原告が,被告らに対して化粧品等を割賦販売した販売店(エステティック)から,当該割賦販売に係る売買代金債権を譲り受けたとして,被告らに対し,当該割賦販売契約に基づき,残代金(被告Y1につき69万0200円,被告Y2につき83万5200円および被告Y3につき66万5676円)およびこれらに対する平成26年11月14日(催告所定の期限である催告の日から20日を経過した後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求めている事案である。
第2章 本件は,原告が,エステティックに関連して、国会議員である被告の法案質疑における発言により名誉を毀損されたとして,同被告に加え,所属政党およびその代表者である被告らに対し民法709条の不法行為に基づき,被告国に対し国家賠償法1条1項に基づき,損害金1000万円およびこれに対する不法行為の日である平成29年5月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告らに対し民法723条(国家賠償法4条において準用する場合を含む。)に基づき謝罪広告の新聞紙への掲載を求める事案である。
第2部 語学教育
第1章 ノヴァ事件
第2章 予め語学レッスンポイントを購入して受講する契約において,中途で有効期限の経過により消化済みと看做すなどの精算条件に関する変更があったときは,追加購入時にその旨を説明する義務があり,これをしなかった等の事情があれば,中途解約に伴う清算を行う場合,実際に役務が提供されていないレッスンポイントを有効期限の経過等を理由に消化済みのものとみなして計算することは許されないとした事例
第3章 アメリカのMBAの資格取得を希望している原告が,アメリカのビジネススクールの留学試験への合格を目的とし,被告が開講する「MBAコース」を受講したが,留学に必要な全てが確実になるとか,募集要項欄に標榜されている事項と全く違っていると主張して消費者契約法4条による取消を理由とする不当利得請求権に基き受講料全額の返還を求めた事案
第4章 被告(外国語教室の経営等を目的とする会社)との間で語学の教授に関する特定継続的役務提供契約を締結した原告は,この契約を中途解約したとして,不当利得返還請求権に基づき,既払いの受講料の返還を求めた。
第5章 大手英会話学校が受講生の所属する校舎を廃止して近隣校に移転統合を行ったことが外国語会話レッスン受講契約の債務不履行とされた事例
第6章 本件は,控訴人の経営する語学学校の授業料を支払った被控訴人が,特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)42条2項に定める書面(以下「42条書面」という。)の交付がなかったから特商法48条1項により契約を解除したと主張して,同条7項に基づいて,支払済み授業料16万8000円の返還を求めるとともに,上記語学学校において控訴人代表者から暴行,脅迫等を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として慰謝料100万円の支払を求めた事案である。
第7章 ノヴァ、あずさ監査法人事件
第2部 家庭教師等
第1章 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第16720号
第2章 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第16723号
第3章 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第17215号
第4章 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第17617号
第5章 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第16721号
第6章 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第16724号
第7章 特定商取引法9条1項ただし書の「第5条の書面」と認められるためには、商品名の記載につき、交付された商品が実際の商品と客観的に一致しているかどうかの判断を可能とする程度の記載がされる必要があるところ、交付された書面にはそのような記載がないとして、クーリングオフ期間が進行しないとした事例
第3部 学習塾等
第1章 進学塾の受講契約の中途解約を一切許さず、支払済みの受講料の返還を認めない特約が消費者契約法10条により無効であるとされた事例
第2章 大学受験予備校を経営する被告との間で受講契約(後に変更合意)を締結した原告が,特定商取引法49条1項に基づき受講契約を中途解約したとして,既払金のうち同条2項1号所定の制限を超える金額等の返還を求めた事案。
第4部 結婚情報提供
第1章 本件は,被控訴人(原審原告)が,控訴人(原審被告)との間で締結した結婚相手紹介サービスに関する契約を,特定商取引に関する法律(以下「法」という。)48条1項に基づきクーリングオフしたとして,控訴人に対し,入会金等20万円の返還および遅延損害金の支払を求めたところ,原審がこれを全部認容したのに対し,被控訴人が同法条は法の下の平等に反する旨などを主張して控訴した事案である。
第2章 被告会社の結婚斡旋サービスを利用し,その紹介に係るAと婚姻した原告が,告知事実が虚偽事実で離婚せざるを得なかったと主張し,成婚料,慰謝料等を請求し,予備的に,特定商取引法上の書面不交付による解除権を主張した事案。
第3章 結婚仲介業者が結婚仲介サービスの会員に対して交付した書面が特定商取引に関する法律所定の要件を満たしておらず,会員が行った同法に基づく解除の意思表示は有効であると認められた事例
第5部 そのほか
第1章 私立医科大学学納金
第2章 大学授業料
第3章 被告が原告と加盟店契約を締結していた会社との間でアートフラワー1式等を買い受ける旨の売買契約を締結するとともに,原告との間で立替払契約を締結し,原告がこれに基づいて売買代金を支払った場合につき,被告に対する立替払金の請求を認めなかった事例
第4章 原告が,被告に対し,原・被告間で締結された2件のセミナー受講契約のうち,①受講契約が特定商取引法41条所定の「特定継続的役務」に当たり,②受講契約が同法所定の「訪問販売」に当たるところ,各契約を解除したとして,支払済み受講料合計金の返還等を求めた事案。
第6部 文書提出命令
第1章 原決定が文書提出命令の対象とした文書の一部について職業の秘密に関する事項が記載されているとして同決定が抗告審においてその限度で変更された事例