定額残業代に関する主要な裁判例を網羅しています
定額残業代は、固定残業代ともいいます。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 時間外労働に対する割増賃金の算定基礎額からの除外賃金に関する労基法37条2項、同施行規則21条の規定は制限列挙と解すべきものとした原判決が維持された例
第2章 セールス業務に従事する控訴人が,所定時間外労働の割増賃金等を請求し,請求を棄却された事件の上告審の事案。
第3章 タクシー運転手に対する月間水揚高の一定率を支給する歩合給が時間外及び深夜の労働に対する割増賃金を含むものとはいえないとされた事例
第4章 「深夜・時間外手当を含めて支給する」旨の、労働協定書に基づく上告人会社の被上告人運転手らに対する深夜勤務割増賃金の支給方法につき、両者間に右割増金を固定給に含める実質的合意があったとは認められないとして、労基法37条に基づく割増賃金の支払いを命じた原判決が相当とされた例
第5章 基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に1時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,使用者が,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,基本給とは別に,労働基準法(平成20年改正前のもの)37条1項の規定する割増賃金の支払義務を負うとされた事例
第6章 歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるとして未払賃金の請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
第7章 医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないとされた事例
第8章 雇用契約において時間外労働等の対価とされていた定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
第9章 本件では,被上告人Y社において割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから,本件賃金規則における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできないとされた例
第2部 高裁判例
第1章 Xらに支給されていた本件特励手当は,超過勤務手当の代替または補填の趣旨を持つものであって,特励手当の支給と超過勤務手当の支給とは重複しないものと解せられるから,Xらが受給しうる未払超過勤務手当から既払いの特励手当を控除すべきであるとされ,当該手当を時間外手当算定の基礎に含めて計算すべきとした1審判断が変更された例
第2章 Y社の就業規則,求人広告および雇用契約書では,基本給の額と残業手当の額の区別が明確にされていたとは認められないし,労働契約時において給与総額のうちに何時間分の割増賃金代替手当が含まれているかが明確にされていたとも認められないから,本件の残業手当の支払いをもって,時間外労働割増賃金の代替としての支払いと認めることはできないとされた例
第3章 基本給のうちの一定額を月間80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とすることは,公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当であるとされた例
第3部 地裁判例
第1章 時間外労働に対する割増賃金を基本給と職務手当に含めて支払うことも法的に許容されると解すべきであるが、右割増賃金相当額が確定できず、現実に支払うべき額を下まわっているかどうかが確認できない場合には、労基法37条に違反するとされた例
第2章 1 時間外及び休日勤務についての割増賃金の支払請求が認められなかった例
2 会社の営業の中止が組合を潰すために行われたと断定することは出来ず、営業の中止をもって不法行為を構成するとまではいえないとされた例
3 労基法41条2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定について経営者と一体的な立場にある者と解すべきとされた例
4 労基法37条は、毎月支給する給与の中に割増賃金に代えて一定額の手当を含めて支払うことまでを禁止する趣旨ではないと解せられるとされた例
第3章 本件主任は一般職位の上位にあるものであるが、労働基準法41条2号にいう管理・監督の地位にある者に該当するとはいえず、時間外手当支給の対象外とすることはできないとされた例
第4章 本件は,Y社が訴外A社(サンクス)のブランドで経営するコンビニエンスストア店舗の1つであるS店において,コンビニエンスストアの店長ないし副店長であった原告Xがこれを経営する被告Y社に対し,雇用契約に基づき,時間外手当分1123万余円,未払給与分計53万余円および付加金の各支払いを求めた事案である。
Xに支給されていた「職務手当」につき,Y社の給与規程によれば,同手当は割増賃金分を含み,かつ店長等の職位に対する手当であるところ,割増賃金分とそうでない部分(職位給)との区別が明確になっていないから,割増賃金の算定基礎から除外するのは相当ではなく,また,その支払いをもって割増賃金の一部支払いがあったともいえないとされた例
第5章 定額残業代の合意が有効となるためには,通常の労働時間の合意に当たる部分と時間外・休日・深夜の割増賃金に当たる部分とを判別できるものであることを要するところ,Y社の給与規程はその要件を満たすものであり,本件特約は定額残業代の定めとして有効であって,基礎賃金には,職能手当は含まないと解するのが相当とされた例