通関業法に関する裁判例を網羅しています
同法は、関税法、行政法、産業法の1つです。
通関業法
(昭和42年8月1日法律第122号)
税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定されました。
「関税定率法等の一部を改正する法律」(平成28年3月31日法律第16号)により、一部改正。
目次
第1章 輸入品の通関手続を委任した通関業者は、委任者のため特恵関税適用の要件の存否の調査、資料の取りそろえを指示するなどの義務を負わないとされた事例
第2章 化粧品等の輸入,卸売販売等の事業を営む会社が,アメリカ合衆国所在の関連企業との間の問屋契約に基づき,上記関連企業が複数の製造者から購入した輸入貨物について,上記関連企業と製造者との間の売買が関税定率法(平成25年法律第6号による改正前のもの)4条1項の規定する輸入取引に該当し,同項の規定を適用して輸入貨物の課税価格を計算すべきであるなどとして,関税,消費税及び地方消費税の申告納税を行ったところ,上記売買は同項の規定する輸入取引には該当しないから,同法4条の3第1項1号等の規定に基づいて課税価格を計算すべきであるとしてされた更正処分等が,適法であるとされた事例
第3章 輸入業者の委任を受けて経済連携協定に基づく特恵税率での輸入申告の代理を継続的に行っていた通関業者が,当該特恵税率の適用要件を満たさないことを理由に輸入業者が受けた更正処分につき,委任契約上の善管注意義務違反の責任を負わないとされた事例