新幹線妨害特例法に関する裁判例を網羅しています
新幹線妨害特例法の正式名称は、
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
昭和39年6月22日法律第111号
です。
同法は、鉄道営業法の特例の罪を定めており、特別刑法の1つです。
目次
第1章 1、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法3条1号の罪と往来危険罪の関係
2、東海道新幹線の線路内に立ち入り、往来危険罪を犯した場合の罪数
第2章 憲法37条2項違反(第1審における被告人本人の反対尋問の制限の違反をいうもの)主張が欠前提とされた事例