職業能力開発促進法に関する主要な裁判例を網羅しています
職業能力開発促進法
(昭和44年法律第64号)
同法の通称・略称は、能開法です。
同法は、労働法の1つです。
1958年「職業訓練法(昭和33年法律第133号)」(旧・職業訓練法)
1969年、「職業訓練法(昭和44年法律第64号)」が7月18日に公布され、一部施行された後、10月1日から全面的に施行されました。これに伴い、旧・職業訓練法は廃止されました。
1985年、「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)」により、法律の題名が「職業能力開発促進法」と改められました。
目次
第1章 社団法人自動車整備振興会が行なう自動車整備士養成のための講習が昭和44年法律第64号による改正前の地方税法73条の4第1項3号所定の旧職業訓練法2条2項に規定する職業訓練に該当しないとされた事例
第2章 技術専門学校の生徒日誌につき,開示を請求したところ,東京都情報公開条例7条6号に該当することを理由に不開示とする旨の決定を認めた事例
第3章 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反につき、公訴事実を認めた被告人に対し、懲役1年6月に処し、刑の執行を4年間猶予し,猶予期間中保護観察に付した事例(調書判決)
第4章 本件は,広汎性発達障害を有する原告が,被告国が設置する公共職業安定所を通じ,被告県が被告国から委託を受けて実施する職業能力開発促進法4条2項に基づく職業訓練の受講を申し込み,その受講のための選考を受験したところ,被告県が原告に対して発達障害を理由として同選考を不合格とする処分をしたことが違法であると主張して,被告県に対し,同処分の取消しおよび国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円および遅延損害金の支払を,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等165万円および遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
第5章 原告が,懲罰目的またはいじめ・嫌がらせ目的の業務指示に従わなかったことを理由にされた解雇は無効であるとして,被告に対し,①地位確認,②バックペイとしての賃金・賞与の各支払を求めた事案。