新エネルギー法に関する裁判例を網羅しています
新エネルギー法の正式名称は、
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
(平成9年4月18日法律第37号)
同法は、産業法、行政法の1つです。
目次
第1章 有価証券報告書に売上計上された風力発電機の販売斡旋手数料合計22億6600万円が実体のない風力発電機販売斡旋取引に係る売上げの計上であるとしてされた関東財務局長による有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令及び金融庁長官による課徴金納付命令がいずれも適法であるとされた事案
第2章 訴外会社(大手家電メーカー)の工場建設に際し,大阪府・堺市が財政支援したところ,①市住民の原告らが,被告市長に対し,訴外会社らに対する不均一課税措置の差止め及び不当利得返還請求権に基づく前記措置による減免税の返還・遅延損害金の支払請求の義務付け,②府住民である原告らが,府知事に対し,訴外会社らに対する先端産業補助金交付の差止め及び不当利得返還請求権に基づく前記交付金の返還・遅延損害金の支払請求の義務付けを,各求めた事案。