労働者派遣法に関する主要な裁判例を網羅しています
労働者派遣法の正式名称は、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和60年法律第88号)
です。
制定時の法律の題名は、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
でしたが、2012年(平成25年)の改正で、現行の法律の題名に改正されました。
目次
第1部 民事訴訟事件・最高裁判例
第1章 パナソニック(プラズマディスプレイパネル)事件
第2部 民事訴訟事件・高裁判例
第1章 1 労働者と会社との間に黙示の雇用契約が成立したといえるためには、単に事実上の使用従属関係があるというだけでなく、諸般の事情に照らして、労働者が会社の指揮命令のもとに会社に労務を供給する意思を有し、これに対し、会社がその対価として労働者に賃金を支払う意思を推認され、社会通念上、両者間で雇用契約を締結する意思表示の合致があったと評価できるに足りる事情が必要であるとされた例
2 有料職業紹介業を営む会社の会員として、テレビ番組、コマーシャル映画等に出演した労働者と、テレビ番組、コマーシャル映画の企画制作等を業とする会社との間に、雇用契約が成立したとは認められないとした原判決が維持された例
第2章 伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件
第3章 有期契約による長期雇用派遣労働者と派遣先出版社との間の労働契約関係の成立が否定され,派遣元企業(人材派遣業者)による労働者派遣契約の打切りが有効とされた事例
第4章 派遣会社である被告Y社に期間の定めなく雇用された派遣労働者Xに対し,派遣先の訴外A社が派遣中断期間の3か月間だけ直接雇用し,同期間の終了後にY社がXの雇用継続を拒否したことが解雇に当たるとされ,当該解雇は解雇権濫用により無効であるとして,地位確認とY社での平均賃金額に基づく賃金支払いを命じた一審判決が維持された例
第5章 一審被告Y1社との間で「業務発注依頼書」を締結し,Y2共済会の損害保険査定業務等に従事していた一審原告(受注者)Xと発注者Y1社との間の契約関係は,期間の定めのない労働契約であると解するのが相当であるとした一審判決が維持された例
第6章 労働者派遣法の潜脱を狙った,偽装請負に、慰謝料が認められた事例
第7章 派遣先は労働者派遣契約において「安全及び衛生に関する事項」や「苦情処理に関する事項」を定める義務があり,このことは偽装請負(違法派遣)の場合でも異ならない
第8章 X1らを派遣労働者とする本件における派遣労働関係において,Y1社のしたY2社らとの間の労働者派遣個別契約の中途解約等について,必要な配慮を欠き,その時期や態様などにおいて派遣労働者であるX1らの雇用の維持または安定に対する合理的な期待をいたずらに損なうことがあった場合には,Y1社による中途解約等が,信義則上の配慮義務に違反するものとして,X1らに対する不法行為となるとされた例
第9章 派遣法40条の4の申込義務は公法上の義務であり,これによって私法上の雇用契約申込義務が発生するわけでなく,労働契約関係を形成したり,擬制したりするものでもないとされ,また,そもそも本件では,派遣元から派遣先への抵触日通知も欠くとして,派遣先の直接雇用の申込義務を否定した一審判決が維持された例
第10章 派遣や業務処理請負といった外部労働力として受け入れてきた労働者について,その後に有期で直用化し,2年11か月を上限として短期間の労働契約を反復継続してきたケースで,リーマン・ショックによる経済不況に伴う雇止めを適法とした1審判決が維持された例
第11章 労働者派遣法が行政上の取締法規であることを踏まえれば,仮に,同法に違反する事実が認められたとしても,そのことから直ちに派遣労働者の個々の具体的な法律上保護されるべき利益が損なわれたものとみることはできないとして,不法行為に基づくXらの慰謝料請求が否定された例
第3部 民事訴訟事件・地裁判例
第1章 梱包会社に派遣された労働者が派遣先の作業場前庭の鉄製ラック上の格子扉の倒壊により負傷した場合、派遣先会社の安全配慮義務による損害賠償責任が認められた事例
第2章 労働者派遣法の適用対象業務以外の業務について労働者派遣を行うことを目的とする契約において定められた更新拒絶に伴う違約金条項が、労働者派遣法33条2項に違反して無効であるとされた事例
第3章 労働者派遣契約に基づき派遣されたものが無断欠勤により派遣先会社のソフト開発の遅延をもたらしたことについて派遣会社の債務不履行に基づく損害賠償義務が認められた事例
第4章 労働者派遣契約に基づき派遣された労働者が取引申込獲得業務を遂行するに当たって偽造の申込書を作成等したことにつき、労働者派遣業者の使用者責任が認められた事例
第5章 被告(派遣会社)が,派遣先との紛争を回避し,原告(派遣労働者)の就労拒絶を受け入れたことによって,派遣先における原告の就労が不可能となった場合は,原告の勤務状況から,被告・派遣先間の労働者派遣契約上の債務不履行事由が存在するといえる場合を除き,労働基準法26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当し、原告は被告に対し,休業手当の支給を請求できるとされた例
第6章 被告の派遣先で就業し,従業員とのトラブルから就業の終了を告知された原告が,主位的に解雇予告を主張して解雇予告手当を請求,予備的に同告知が就労の一時停止なら就労停止から他社への就職で本件雇用契約が終了した日までの賃金請求と不法行為に基づく慰謝料請求をした事案。
第7章 登録型派遣労働契約の解雇についても一般の労働契約の場合と異なるものではなく,派遣契約の終了が当然に派遣労働契約の終了事由となると解するべきでないとされた例
第8章 派遣先会社で派遣社員として就労していた原告が,①労働者派遣法違反等を理由として,同会社との間で労働契約が成立していると主張して,同社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金支払を求めるとともに,②派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得に該当すると主張して,同利得の返還を求め,また,予備的に,③両社に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において,原告の請求がいずれも棄却された事例
第9章 Y社は,Xの姫路工場就労後,一貫してXに対する作業上の指揮権を有しており,Xの出退勤につき,ある程度の管理をしていたことも明らかであるから,Y社とA社間の関係は,当初から業務委託(請負)と評価することができず,これにXを加えた三者間の関係は,労働者派遣に該当するとされた例
第10章 XとY2社との間には黙示の労働契約の成立は認められないが,Y2社がXに対し派遣労働契約終了後3か月の期間をおいて再度就労が可能であると告げたこと等から,Xの復職就労に関する期待が法的保護に値するものであり,Y2社による平成20年12月以降のXの就労の拒否はこれを侵害した違法行為であるとされ,30万円の損害賠償請求が認容された例
第11章 Y1社による本件サービスアグリーメント(労働者派遣契約)の解除は,Xらが正当な組合活動を行ったことを理由としてなされたものと認めるのが相当であり,同解除は派遣法27条に違反するもので無効であるから,同解除が有効であることを前提としてなされたY2社のXらに対する本件解雇も,その前提を欠くもので無効とされた例
第12章 派遣先の急激な需要変動による派遣停止に伴って派遣元から解雇されたケースにおいて,使用者の経営上の理由による整理解雇であるとして,人員削減の必要性,解雇回避努力,人選の合理性および手続きの相当性という4要素に照らして解雇が無効とされた例
第13章 マツダ防府工場事件
第14章 Y2社による第1グループXらに対する本件解雇につき,整理解雇に相当する本件解雇については,人員削減の必要性は認められるものの,その程度は高度なものとまではいえず,Y2社において解雇回避努力義務を尽くしたということはできず,手続きの妥当性も欠いていたというべきであり,これらの事情を総合すると,本件解雇は,「やむを得ない事由」があると認めることはできないとされた例
第4部 民事保全事件
第1章 派遣会社Y社(債務者)との間で有期の派遣労働契約を締結・更新していた労働者(債権者)Xに対する,派遣先I社の労働者派遣契約解除を理由とする契約期間内の解雇につき,Y社はXら派遣労働者全員に対し,本件解雇予告通知書の交付および口頭により正規に労基法20条1項に則った解雇予告通知をしたが,このほかに別途,合意退職を申し入れた事実は存在しないとして,Y社主張の合意解約の成立が否定された例
第2章 労働者供給の申込みがY社の自由裁量に委ねられ,その結果,有期労働契約の更新の場面に労働契約法19条が適用されなくなるとすれば,本件供給契約は,労働者保護の観点から労働者供給事業の原則禁止を定めた職業安定法44条の趣旨に反するとともに,労働契約法19条による規制を潜脱するものとして公序良俗に反し無効というべきであり,本件供給契約は,Y社に労働者供給の申込みについて自由裁量を与えたものと解することはできず,Y社が有期労働契約の期間満了を迎えたXらについて,本件供給契約に基づく供給申込みをしなかったことは,当該有期労働契約について更新しないことを意味するから,労働契約法19条柱書の「申込みを拒絶する」場合に該当するとされた例
第5部 行政訴訟事件
第1章 派遣労働者が加入する組合(補助参加人)から,直接雇用実施前に団交申入れを受けた控訴人が,同申入れに応じなかったことが,不当労働行為(労組法7条2号)に該当するとした中労委の救済命令に対し,控訴人が同命令の取消しを求めた事案
第2章 労働者派遣が,労働者派遣法の原則的枠組みによらない場合,例えば,労働者派遣が,労働者派遣法の原則的枠組みを超えて遂行され,派遣先事業主が,派遣労働者の基本的労働条件を現実的かつ具体的に支配・決定している場合のほか,派遣先事業主が同法44条から47条の2の規定により,使用者とみなされ労基法等による責任を負うとされる労働時間,休憩,休日等の規定に違反し,かつ部分的とはいえ雇用主と同視できる程度に派遣労働者の基本的な労働条件等を現実的かつ具体的に支配,決定していると認められる場合には,当該決定されている労働条件等に限り,労組法7条の使用者に該当するとされた例
第3章 国の機関の公用車の管理運行業務を受託していた事業者に雇用されていた労働者につき,当該国の機関が労働者に対し直接の指揮命令を行い,労働局から違法な労働者派遣に該当する等との是正指導を受けていた場合において,当該労働者の雇用確保についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとしてその団交義務を否定した事例
第4章 国の機関から道路境界明示に関する業務を受託していた事業者に雇用され,同機関から直接の指揮命令を受けて受託業務に従事していた労働者が,受託終了に伴って当該事業者から雇止めされた事案において,当該労働者の雇用の継続等についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとして,団交義務を否定した事例
第5章 戸籍事務の民間委託が,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律24条の2に違反するとされた事例
第6部 刑事事件
第1章 派遣先のストリップ劇場経営者が卑わいなショーを演じさせることを知りながら、自己の雇用する女性を踊り子として派遣した事案につき、労働者派遣法58条の「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした」罪が成立するとした事例
第2章 アダルトビデオへの出演行為は、労働者派遣法58条の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとした事例
第3章 労働安全衛生法23条にいう「通路」とは、労働者が通行する場所をいう。
第4章 販売宣伝員と派遣先スーパーの経営会社との間の労働組合法上の労使関係を否定した事例
第5章 労働者派遣法違反(派遣禁止業務につき労働者派遣事業を行ったとするもの)の事案
第7部 少年事件
第1章 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律44条3項違反の事案につき、同条は労働基準法の適用に関する特例を定めた条文であり、法の趣旨・目的、規定の体裁等に徴すると、派遣元の使用者である被告人に成立する罪は労働基準法の罪であると解するのが相当であるとして、家庭裁判所に専属管轄を認めた事例