航空危険行為処罰法に関する裁判例を網羅しています
航空危険行為処罰法の正式名称は、
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
昭和49年6月19日法律第87号
です。
同法は、特別刑法、航空法の1つです。
航空機の墜落、破壊等の罪を定めています。
目次
第1章 1、「過失により、航空の危険を生じさせ、航空中の航空機を破壊した」場合に当たるとされた事例
2、過失航空危険罪と過失航空機破壊罪との関係
第2章 1 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律1条にいう「飛行場」の意義
2 同法1条にいう「航空の危険を生じさせた」の意義
第3章 1 刑事訴訟法2条の土地管轄を決定する基準の法意
2 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律1条の「飛行場」の解釈
3 同法1条の「航空の危険を生じさせた」の意義
第4章 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律2条の罪の未遂罪(同法5条)が成立するとされた事例
第5章 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律1条にいう「その他の方法で航空の危険を生じさせた」場合にあたるとされた事例
第6章 ヘリコプターを操縦し復行操作中、雪原にスキッドを引っかけ横転・大破した事故につき無罪が言い渡された事例
第7章 滑走路上で自衛隊の救難捜索用航空機と民間のジャンボジェット機とが接触した事故につき、自衛隊機の機長と副操縦士に業務上の過失を認めた事例
第8章 被告人は,所持金不足等により航空機の搭乗券を購入することができなかったことから,自車で航空機付近まで乗り付けて直接搭乗しようと考え,
平成18年4月8日午前9時30分ころ,普通乗用自動車を運転し,a市b区A空港c番所在のA空港北側に3重に設置された同市所有に係る侵入防止用金属製フェンスに順次同車を衝突させて各フェンスを倒壊させ,同所から同市甲局A空港管理事務所長Bが看守する同空港エプロン内に侵入し,
前記エプロンにおいて,同車を時速約60キロメートルないし80キロメートルで走行させながら,急転把,急制動及び急発進を繰り返しつつ,離陸準備のため同エプロン内で自力走行を開始したC株式会社のボーイング737-800型機(機長Dほか乗員5名,乗客181名)に向けて同車を突進させ,同機機首左前方約28.4メートルの地点を通過し,さらに,離陸準備のため乗客を搭乗させ4番スポットに停止中のE株式会社のボーイング767-300型機(機長Fほか乗員7名,乗客184名)の尾翼下を走り抜け,同車との衝突による前記各航空機の転覆,破壊又は爆発炎上等の事故発生のおそれのある状態を作り出し,もって,航空の危険を生じさせたものである。