家畜伝染病予防法に関する裁判例を網羅しています
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)
略称は、家伝法(かでんほう)です。
同法は、農林牧畜法、行政法、特別刑法の1つです。
目次
第1部 行政訴訟事件
第1章 家畜防疫員がした疑似患畜あるいは患畜の判定は抗告訴訟の対象となるか。
第2章 家畜殺処分命令取消請求訴訟について、訴えの利益を欠くとしてこれを却下した事例
第3章 情報公開法の規定に基づき,農水大臣に対し,行政文書開示請求をした原告が,同請求に係る各行政文書には非開示情報が記録されているとして,それぞれの1部を開示する決定(異議決定の前後を含めて以下,本件各決定)を受けたところ,本件各決定の非開示部分はいずれも非開示情報に該当しないとして,本件各決定・本件異議決定の各取消しを求めた事案。
第4章 東日本大震災の際に生じた原子力発電所の事故により被った損害に関して受領した賠償金を法人税の所得金額の計算上,損金の額に算入することはできないなどとしてされた法人税の更正処分等が適法とされた事例
第2部 民事訴訟事件
第1章 1 行政代執行に対する妨害、抵抗を排除するため、やむを得ない最小限度の実力を用いることの可否(積極)
2 行政代執行法3条2項が代執行令書による通知を行政代執行の手続要件として定めている趣旨
3 行政代執行をなすべき時期の判断は、戒告に示された履行期限経過後は行政庁の裁量にゆだねられるとされた事例
4 家畜伝染病予防法17条1項に基づく馬伝染性貧血の患畜の殺処分命令及びその行政代執行が適法とされた事例
第2章 富士自然動物公園「ライオン・サファリパーク」営業停止等請求事件
第3章 原告会社の飼育する肉牛に口蹄疫感染が疑われ,家畜伝染病予防法(予防法)に基づき,全頭のと殺,埋却を余儀なくされたことに関し,原告会社が被告国に対し,憲法29条3項に基づき損失の補償を請求し,原告らが,被告北海道の行った埋却に関する支持は違法であり,これにより,原告らは損害を被ったとして,国家賠償法に基づき, 損害賠償を求めた事案
第4章 原告は,口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号。 以下「法」という。 )に基づく殺処分を受けた6頭の種雄牛(以下「本件家畜」という。 )の所有者である。 宮崎県知事は,法及び同法施行令(平成22年政令第146号)に基づいて,原告に対し,本件家畜の殺処分による補償として,4031万0842円の補てん金交付決定(以下「本件交付決定」という。 )をし,これを供託の方法により交付する旨の決定(以下「本件供託決定」といい,本件交付決定と併せて「本件各決定」という。 )をした。 原告は,殺処分を受けた本件家畜の適正な評価額は7億9307万7000円であるなどと主張して,被告宮崎県に対し,法6条9項に基づく損失補てん金請求として,上記7億9307万7000円から供託分4031万0842円を控除した7億5276万6158円のうち3億5000万円と遅延損害金の支払を求めた。
第5章 本件は,宮崎県内において平成22年に発生した口蹄疫により,その所有する牛を殺処分された控訴人が,被控訴人の公務員である家畜防疫員の過失により口蹄疫の感染が拡大したなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料150万円及び遅延損害金の支払を被控訴人に求めた事案である。
第3部 刑事事件
第1章 家畜伝染病予防法17条の殺処分に伴う同法58条の手当金に関する違憲(14条、29条)主張が欠前提とされた事例
第2章 同一の家畜に,所有者と管理者が別個に存在する場合につき,殺処分命令の効力が及ぶのは,管理者だけであって,所有者には及ばないとするのが相当であるとした事例
第3章 養鶏の飼育販売を営む被告会社と同社の代表取締役の被告人につき,会社が所有する家畜である採卵鶏が高病原性鳥インフレンザの擬似患畜となったことを発見したにもかかわらず,農水産省令で定める手続きに従い,遅滞なく家畜保健衛生所長に届け出なかった事案
第4章 被告人両名は,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出した事案。
そのほかS