海賊対処法に関する裁判例を網羅しています。
海賊対処法の正式名称は、
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
(平成21年法律第55号)
です。
同法は、海事法、海法、特別刑法の1つです。
目次
第1章 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件について,被告人が成年に達していると認めるのには合理的な疑いが残り,公訴提起は,少年法所定の手続を経ておらず,その手続は無効であるとして,公訴を棄却した事例
第2章 国籍及び年齢不詳の少年についての海賊処罰法違反保護事件において,少年の生年月日及び年齢を断定することはできないが,少年の供述の信ぴょう性等を評価した上で,少年に有利に20歳に満たない者であると認定しつつ,罪質及び情状に照らして刑事処分が相当であるとして,事件を検察官に送致した事例
第3章 被告人両名は,私的目的で,アラビア海の公海上において,自動小銃を発射しながら,航行中のバハマ国船籍のオイルタンカーに小型ボートで接近し,乗り移った上,自動小銃を発射するなどの一連の行為により,船長ら乗組員24名を脅迫し,抵抗不能の状態に陥れ,海賊行為をしようとしたが,救助に駆けつけたアメリカ合衆国海軍兵士に制圧され,目的を遂げなかったとする海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
第4章 被告人(犯行当時16歳)は,共犯者らと共謀のうえ,アラビア海を航行中のバハマ国船籍のオイルタンカーに乗り込み,自動小銃を発射するなどして,船長らを脅迫,抵抗不能状態に陥れて,運行支配する海賊行為をしようとしたが,救助に来たアメリカの海軍兵士に制圧され,海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反に問われた事案。
第5章 被告人は,A,B及びCと共謀の上,アラビア海の公海上において,自動小銃を発射しながら,バハマ国船籍のオイルタンカーに小型ボートで接近し,乗り移った上,船員(含,日本人)らを人質に取ってソマリアまで連れ帰り,身代金を得ようと,船内各所を破壊しながら長時間にわたって船員らを捜し回ったりしたが,救助に駆けつけたアメリカ合衆国海軍兵士に制圧されたため,その目的を遂げなかったとする海賊行為の事案。
第6章 弁護人が面会室内にて写真撮影を行っていたことを理由に,拘置所職員が接見を中断・終了させた行為が国家賠償法上違法であると認定した事例(控訴審で、原判決取消、請求棄却)