労働者健康福祉機構法に関する裁判例を網羅しています。
労働者健康福祉機構法の正式名称は、
独立行政法人労働者健康安全機構法
(平成14年法律第171号)
です。
目次
第1部 医療過誤
第1章 A事業団(労働福祉事業団)が開設していた病院において,左外傷性変形性手関節症と診断され,手術を受けた原告が,担当医師の治療上の過失により,手首や指関節の屈曲に障害が生じ,そのために就労ができなくなったなどと主張して,A事業団の権利義務を承継した被告に対し,不法行為(使用者責任)に基づき,逸失利益等の損害金及び遅延損害金の支払を求めた事案
第2章 冠動脈狭窄に対する治療を受けた後に,死亡した患者の相続人が,医師には術式選択の過失,手技上の過失,術後の消化管出血に対する不適切な対応,説明義務違反があったとして,病院の設置者と医師に対し,診療契約上の債務不履行等に基づき,損害賠償を求めた事案
第3章 MRSAの感染が判明し、その後に真正多血症と診断された患者が、担当医師にはMRSAの感染防止措置を怠った過失、真正多血症の診断・精査義務を怠った過失があるとして医療機関に対して提起した損害賠償請求が棄却された事例
第2部 倒産事件
第1章 財団債権である破産者の従業員が有する未払給与債権について,これを立替払した者が取得する求償債権及び弁済によって代位取得する原債権が財団債権に当たるか(積極)
第2章 1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年廃止前)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか
第3章 求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否
第3部 行政訴訟事件
第1章 賃金支払確保法に基づく未払退職金立替払申請に対する不確認処分及び審査請求棄却裁決の取消訴訟(前訴)の係属中に行政処分庁が退職金制度の存在が判明したとして原告申請額どおりの本件確認処分をしたが,原告が,従前申請額より多額の未払を主張し,本件確認処分の取消しを被告国に求めた事案。