PFI法に関する裁判例を網羅しています。
PFI法の正式名称は、
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年7月30日法律第117号)
です。
同法は、公共施設等の民間委託(PFI)を定めています。
同法は、行政法の1つです。
所管官庁は、内閣府です。
目次
第1部 行政訴訟事件
第1章 1 大阪府高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者が,市に対して提起したその廃止の取消しを求める訴えが,同条例の制定による前記保育所の廃止は前記保護者の具体的な権利を侵害する行政処分に当たるとして,適法とされた事例
2 高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者が市に対して提起した同廃止処分の取消請求が,棄却された事例
第2部 情報公開訴訟事件
第1章 情報公開条例に基づく情報公開の請求をしたところ,情報の一部分のみを公開する決定がされた場合につき,非公開決定の取消請求を認めなかった事例
第3部 課税処分取消請求
第1章 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
第2章 Aセンターの整備,運営等の事業に関する業務を行うことを目的として設立された原告会社が,設立後の最初の事業年度に係る課税期間の消費税等について,控除対象仕入税額を計算するに当たり,課税仕入れが「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」(①仕入れ)に区分されるとした内容の確定申告書を提出したところ,徳島税務署長から,「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」(②仕入れ)に区分される等として,更正処分等を受けたため,その取消しを求めた事案。
第4部 住民訴訟事件
第1章 本件は,原告および参加人が被告(区)に対し,訴外会社との間の公会堂の改築維持管理等の事業契約は,違法・無効である旨主張し,原告が前記契約の解除,支出の差止め,既支出分について区長個人に損害賠償,原状回復等を求めた住民訴訟
第2章 岡山県倉敷市発注のごみ処理施設の入札をめぐり,当時の市長と落札業者が共謀して入札を妨害し,市に損害を与えたとして,市長に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,損害賠償請求権を行使するよう求めた住民訴訟
第3章 滋賀県近江八幡市立総合医療センターの経営見直しに関し,PFI(民間資金活用による社会資本整備)方式の経営を検証する随意契約を東京のコンサルタント会社と結んだのは違法であるとして,市長や会社などに契約料を市に賠償させるよう求めた住民訴訟
第4章 大阪府富田林市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出が違法でないとされた事例
第5章 東京都中野消防団消防団の本部施設の新築工事が住民の反対で一時中止し,再開後,契約を解除した工事代の支出命令が違法であるとして,①知事に対し,当時の東京都消防庁消防総監および財務課長に賠償命令をすることおよび財務課長に対する指揮監督義務違反を理由として当時の東京都知事に損害賠償請求をすること,②消防総監に対し,契約締結の差止めを求めた住民訴訟。
第6章 本件は,大阪府阪南市の住民である原告が,阪南市長であるA(以下「A」という。)が法律事務所との間で別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の売却等に係る委任契約(以下「本件委任契約」という。)を締結したことおよび本件建物の管理等を怠ったことが同市に対する不法行為を構成するから,同市はAに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,阪南市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,Aに不法行為に基づく損害賠償金5543万3520円(本件委任契約に係る着手金756万円(以下「本件着手金」という。)および本件建物の敷地(以下「本件土地」という。)に係る賃料4787万3520円(以下「本件賃料」という。)の合計額)および遅延損害金を請求することを求める住民訴訟の事案である。
第5部 民事訴訟事件
第1章 エコセメント化施設の周辺に居住し,または勤務する原告らが,人格権に基づき,施設の操業の差止めを求める事案。
第2章 兵庫県姫路市(X)の「エコパークあぼし」健康増進センターの建設中の爆発事故で,Xが建設設計・施工業者Y1,Y2に対し,瑕疵担保等に基づく賠償請求(第1事件),建設施工業者Y2が姫路市に対し,債務不履行に基づく賠償請求(第2事件)をした事案。
第3章 ごみ処理施設の設置・管理等をする特別地方公共団体である原告が,被告ら等の企業体との間でごみ処理施設建設の請負契約を締結したところ,完成した同施設が当初から破損し契約上の性能保証事項に満たない状態で,想定を超過する保守管理費用の支出を余儀なくされたと主張し,債務不履行に基づき,超過費用相当額の賠償を求めた事案。