会社解散の訴えに関する主要な裁判例を網羅しています。
会社の解散の訴えについては、
旧商法406条ノ2
会社法833条
で規定されています。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 合資会社解散のやむことを得ない事由に該当しないと認められた1事例
第2章 1、合名会社の業務の執行が多数派社員によって不公正かつ利己的に行われ少数派社員が恒常的な不利益を被っている場合と会社の解散についての商法112条1項にいう「已ムコトヲ得ザル事由」
2、合名会社の業務の執行が多数派社員によって不公正かつ利己的に行われ少数派社員が恒常的な不利益を被っている状態において会社の解散を請求した少数派社員の退社が右の状態を打開する公正かつ相当な手段とはいえないとされた事例
第3章 1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第3者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
第2部 高裁判例
第1章 有限会社につき解散判決がなされた事例
第2章 産業廃棄物の処理等を目的とする有限会社の解散請求が認められた事例
第3章 営業中のパチンコ店を営業する有限会社について有限会社法71条の2第1項1号により解散判決がされた事例
第3部 地裁判例
第2章 少数株主による株式会社解散請求と処分権主義および弁論主義の適用の有無(消極)
第3章 商法406条ノ2による会社解散請求が認容された事例
第4章 合名会社における社員間の信頼・協力関係がなく、会社の運営が困難であることを理由に求めた合名会社の解散請求が、右理由の主たる原因が請求者にあり、同人の退社によって持分の払戻を受けえるとして棄却された事例
第5章 総合商社が外国企業と合弁で設立した株式会社に対して提起した解散判決請求が棄却された事例
第6章 会社の株式を2分の1ずつ持ち合っている2つのグループ間の対立が激しく会社の共同経営は到底不可能であるとして会社の解散請求を認容した事例
第7章 有限会社における取締役解任請求と、当該有限会社の解散を求める請求のいずれとも容認された事例
第8章 それぞれ同数の株式を有する株主2名のみが存在する株式会社につき、業務の執行において著しく困難な状況に至り、会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあり、かつ、株主間の対立を合意により解消することは困難であると認められ、解散の請求について会社法833条1項にいうやむを得ない事由があると認められるとされた事例
第9章 1 保有する株式に対して差押命令を受けた株主に会社解散の訴えの原告適格を認めた事例
2 特例有限会社について解散判決がされた事例