信書便法に関する裁判例を網羅しています。
信書便法の正式名称は、
民間事業者による信書の送達に関する法律
平成14年法律第99号
です。
関連法令として、郵便法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 本件は、障害者手帳の交付を受ける原告が、被告株式会社A銀行(以下「被告銀行」という。)所沢中央支店に定期預金の預入をした際、所得税法10条所定の「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」制度(以下「非課税制度」という。)の適用に関する非課税貯蓄申込書を含む書類(以下「非課税貯蓄申込書等」という。)を被告銀行に郵送したところ、被告銀行が郵送による受付はしないとしてこれを返却したため、定期預金の利子所得について所得税および地方税の課税を受けた等と主張し、被告銀行に対し債務不履行責任または不法行為責任に基づき、被告国に対し国家賠償法上の賠償責任に基づき、被告埼玉県に対し同法上の賠償責任に基づき、課税額相当損害金38円および慰謝料10万円の連帯支払を求める事案である。
第2章 劇場型詐欺にあったBの相続人が,被告らは相手の十分な本人確認をしないで,私設私書箱業務契約を締結したり,電話秘書代行サービスを行って,詐欺行為を幇助したとして,損害賠償を求めた事案
第3章 広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,損害賠償請求事件
第4章 原告が,①電話等により無価値の投資商品等の購入を勧誘した被告らならびに従業員が同商品等を高い値段で買い取るなどと虚偽の説明をした被告会社および代表取締役に対し,価値があると誤信させられ購入代金を支払わされたとし,②IP電話機を貸与した会社および当時の代表者に対し,従業員が本人確認義務を怠ったことで①の不法行為を幇助したとして,共同不法行為責任等に基づき損害賠償を求めた事案。
第5章 顧客と販売店との間で締結された割賦販売契約に付されていた債権譲渡の承諾条項は,民法468条1項の異議をとどめない承諾としての効力を有しないとした上で,いわゆる名義貸しに加担した顧客(控訴人)が,割賦代金債権を販売店から譲り受けた被控訴人に対して,販売店に対する抗弁を主張して残代金全額の支払を免れるというのは信義則に反するとして,控訴人に対し,5割の限度で割賦代金の支払を命じた事例
第6章 高額な天珠と称する商品(天然石であるメノウを原材料として模様を染み込ませて焼成された商品)を、短期間に6回にわたって購入させた販売店長等の販売行為等について、最初の2回は違法な勧誘行為等によるものとは認められないが、3回目以降の取引については、少なくとも軽率または稚拙な判断能力の低下に乗じた社会的相当性を欠く販売方法によるものであるとして不法行為を認めた事例
第2部 労働事件
第1章 郵便局に勤務する原告2名が,本件各協約および就業規則変更により実施されることとなった「深夜勤(ふかやきん)」の連続指定・勤務によりうつ病ないしうつ状態に罹患したとして,被告Y社に対し慰謝料等の請求をした件につき,公社協約,旧協約および本件協約のいずれについても,原告ら所属の労働組合の内部手続に瑕疵があるとはいえず,また,原告らを含む一般組合員をことさらに不利益に扱うことを目的として締結されたとはいえないから,原告らに対し効力(拘束力)が及ぶと解するのが相当であるとされた例
第2章 ソクハイ、バイシクルメッセンジャー事件東京高等裁判所判決
第3部 競売入札
第1章 信書便法の許可を受けていない事業者の行う宅配便を利用した入札書の送付が効力を生じないものと判断された例
第4部 独占禁止法
第1章 1 日本郵政公社が新しい料金体系でゆうパックの役務を提供することが不当廉売に該当しないとされた事例
2 日本郵政公社がコンビニエンスストアにゆうパックの取次所となるよう誘引することが不当な利益による顧客誘引、競争者に対する取引妨害に該当しないとされた事例
第5部 選挙
第1章 公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条および14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
第6部 税理士の懲戒処分の手続きの通知
第1章 1 税理士の懲戒処分の手続きにおいて,処分の名宛人に対し,書面を「送達」することの要否(消極)。所定の事項を記載した書面により「通知」すれば足りる。
2 行政庁の処分その他の公法上の意思表示の効力発生時期は,その意思表示が,相手方が了知し得べき状態に置かれた時である。
第7部 社会保障
第1章 健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を喪失したことを確認する旨の処分に対する再審査請求
第2章 亡Aの妻である原告が,Aは障害基礎年金および障害厚生年金(以下,併せて障害給付)の受給権者であったが,裁定請求をなさずに死亡したとして,社会保険庁長官に対し,国民年金法および厚生年金保険法に基づいて未支給の障害給付の裁定請求をしたところ,これを却下する旨の処分(以下,本件処分)をしたことから,本件処分の取消しを求めた事案。
第8部 課税関係
第1章 信書便事業者に該当しない宅配便事業者を利用して法定申告期限の翌日に提出された納税申告書は期限内申告書には当たらないとした事例
第2章 消費税等の確定申告書を法定申告期限(平成18年1月4日)の8日前である平成17年12月27日に宅配便業者の宅配便を利用して発送したところ、同宅配物が平成18年1月5日に到達したことにつき、国税通則法66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当理由が認められる場合」に該当するとの請求人の主張を排斥した事例
第3章 本件納税管理人届けは、届出時点において、納税者が訴外会社から支払いを受けた退職所得について、確定申告をする目的で、米国に居住する納税者が訴外人を所得税の納税管理人に定めるために提出されたものと認められ、本件還付金の還付請求手続のためだけに限定してされたものであるとの納税者の主張が、本件納税管理人届けの記載内容と整合しないし、本件納税管理人届けから2か月以上経過した後に本件還付金の還付請求がされていることに照らしても、採用することができないとして排斥された事例
第4章 担当税理士が平成16年3月26日午後7時過ぎころに郵便局の入り口前のポストに本件届出書およびその控えを入れた封筒を別件各申告書を入れた封筒と共に投函し、課税庁に対し郵送したとする旨の原告会社の主張が、、担当税理士が本件届出書を平成16年3月26日に投函したものとは認められないとして排斥された事例
第5章 過去5年以内に国税通則法第66条第6項の適用を受けていることを知らなかったとしても、同項に規定する「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」には該当しないとした事例
第6章 本件は,カーレースへの参戦およびその企画運営を行う有限会社である原告が,平成15年から17年にわたる各課税期間の消費税および地方消費税について更正処分を受けたことから,税務署長の異議決定,国税不服審判長の裁決を経て一部取り消された後の上記更正処分の一部およびこれらに係る過少申告加算税賦課金決定処分の取消しを求め,原告と各スポンサー企業との間のスポンサー契約における役務提供地が国外であり,国外売上げであって課税対象とならない(不課税取引)と主張したが,認められなかった事例
第7章 不服申立期間徒過を理由とした異議決定を取り消す旨の判決においてされた、送達が適法に行われたとは認められない旨の判断に必要な事実認定は、関係行政庁を拘束するとした事例
第8章 本邦に本店のある株式会社の代表取締役が、所得税法(平成18年法律第9号による改正前のもの。)2条1項3号の「居住者」に当たるものの、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を有している個人であるともいえないとして、同項4号の「非永住者」に該当すると認定された事例
第9章 ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例
第10章 不動産賃貸業を営んでいる原告は、平成17年分ないし平成21年分の所得税につき、世田谷税務署長から、納付すべき税額を確定申告に係る金額よりも増額する更正(以下、各年分についてのものを併せて「本件更正処分」という。)および重加算税を課する決定(以下、各年分についてのものを併せて「本件賦課決定処分」という。)を受け、本件更正処分および本件賦課決定処分についての各異議申立て(以下、これらを併せて「本件異議申立て」という。)をし、本件異議申立てについての決定(以下「本件異議決定」といい、同決定に係る決定書を「本件異議決定書」という。)を経た後、各審査請求(以下、これらを併せて「本件審査請求」という。)をしたところ、国税不服審判所長は、本件審査請求は法定の不服申立ての期間が経過した後にされたものであって不適法であるとして、本件審査請求をいずれも却下する裁決をした。
本件は、原告が、本件更正処分および本件賦課決定処分(ただし、本件異議決定によりその一部が取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。
第11章 事前通知に関し調査の単位を明らかにした事例