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新着情報
2021年03月21日
『特定空港騒音対策法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

特定空港騒音対策法に関する裁判例を網羅しています。

特定空港騒音対策法の正式名称は、

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

(昭和53年4月20日法律第26号)

です。

略称として、騒特法など。

関連法令として、公害紛争処理法、騒音規制法、航空機騒音防止法などがあります。

目次

第1章  航空機の騒音により生ずる障害が著しい空港の周辺の区域(以下「騒音対策地域」という。)内の土地については、土地所有者から買取りの申出があれば、公団は空港建設予定敷地と同一の価額で買入れてはいる。

第2章  1 航空法(平成11年法律第160号による改正前のもの。以下同じ)39条1項2号の許可要件の審査における運輸大臣の裁量権とその要件判断の方法

2 航空法39条1項2号にいう「他人の利益」の意義

3 静岡県知事からの空港設置許可申請に対し,運輸大臣がした航空法38条1項に基づく空港設置許可処分につき,同大臣が同法39条1項1号の許可要件を満たすと判断したことに違法はなく,同項2号及び5号の要件を満たすと判断したことに裁量権の逸脱濫用はないとされた事例

第3章  成田国際空港の周辺住民である原告らが航空機騒音により受ける被害は、差止請求との関係で違法性が認められる程度に社会生活上受忍すべき限度を超えるものとはいえないとされた事例

第4章  新東京国際空港の工事実施計画の変更認可処分並びに延長侵入表面,円錐表面及び外側水平表面の変更指定処分によって新たに又は従前以上に私権制限を受ける不動産の権利者以外の住民について,上記各処分により新たに又は従前以上に騒音等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとは認められないなどして,上記各処分の取消訴訟の原告適格を有しないとされた事例

第5章  航空保安施設変更認可は,公団に対し工事実施権限を付与した当初から,認可及び空港変更認可等と同様に直接公団に対し,変更に係る保安施設の工事実施権限を付与する行政処分であり,抗告訴訟の対象となるものと解するのが相当であるとした事例

第6章  将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例

第7章  第4次厚木基地訴訟(行政訴訟)

第8章  成田国際空港の物流複合基地内の本件土地の「1坪共有地」の地権者である被告らに対し,大部分の共有持分権を有する原告千葉県が,全面価格賠償による共有物分割を求めた事案。

 

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