家畜改良増殖法に関する裁判例を網羅しています。
家畜改良増殖法
(昭和25年5月27日法律第209号)
同法は、農業法、産業法、行政法の1つです。
関連法令として、家畜伝染病予防法、獣医師法などがあります。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 家畜人工授精所を開設する都道府県において家畜人工授精用精液の提供を求める者が当該都道府県内の畜産農家ではないことのみをもって同精液の提供を拒むことと家畜改良増殖法29条所定の「正当な理由」の有無
第2部 行政訴訟事件
第1章 原告は,口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号。以下「法」という。)に基づく殺処分を受けた6頭の種雄牛(以下「本件家畜」という。)の所有者である。宮崎県知事は,法および同法施行令(平成22年政令第146号。以下「施行令」という。)に基づいて,原告に対し,本件家畜の殺処分による補償として,4031万0842円の補てん金交付決定(以下「本件交付決定」という。)をし,これを供託の方法により交付する旨の決定(以下「本件供託決定」といい,本件交付決定と併せて「本件各決定」という。)をした。原告は,殺処分を受けた本件家畜の適正な評価額は7億9307万7000円であるなどと主張して,被告に対し,法6条9項に基づく損失補てん金請求として,上記7億9307万7000円から供託分4031万0842円を控除した7億5276万6158円のうち3億5000万円と遅延損害金の支払を求めた。
第3部 課税関係
第1章 本件は、農業生産法人である原告が、平成15年7月1日から平成16年6月30日までの事業年度(以下「平成16年6月期」という。)および平成16年7月1日から平成17年6月30日までの事業年度(以下「平成17年6月期」といい、平成16年6月期と併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、租税特別措置法(以下「措置法」という。)67条の3(平成16年6月期につき平成17年法律第21号による改正前のもの、平成17年6月期につき平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第1項の農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例の定め(以下「本件特例」という。)が適用されるとし、肉用牛の売却による利益の額に相当する金額を損金の額に算入して確定申告をしたところ、太田税務署長が、その確定申告書の提出に当たり当該売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたことおよびその売却価額その他租税特別措置法施行規則(以下「措置法規則」という。)22条の16(平成20年財務省令第30号による改正前のもの。以下同じ。)で定める事項を証する書類(以下「肉用牛売却証明書類」という。)が添付されていなかったため、本件特例を適用することができないこと、また、上記の売却の一部に措置法67条の3第1項1号に規定する「市場において行う売却」の方法によったものであるかのように仮装したものがあることを理由として、更正ならびに過少申告加算税および重加算税の各賦課決定をしたことから、それらの取消しを求めた事案である。
第2章 本件は、肉用牛の飼育農業を営む原告が、肉用牛の売却に係る所得の免税措置について定めた租税特別措置法25条1項の適用を受けるために提出した売却証明書が無効であるとの税務署の指導により上記免税措置のないものとして所得を計算して修正申告をしたものの、本来上記証明書は有効であったと主張し、上記修正申告は、有効な上記証明書を無効であると信じてしたものであるから、上記修正申告自体が錯誤により無効であると主張して、①修正申告により新たに納付した本税および延滞税は国税通則法56条1項に規定する誤納金であるとして、それらの金員およびこれに対する還付加算金の返還を求める(請求1)とともに、②上記修正申告を前提とする加算税の各賦課決定処分が無効であることの確認を求め(請求2)、さらに、③上記各賦課決定処分に基づきされた各督促処分の取消しを求める(請求3)事案である。
第3章 本件は、畜産農家である原告が、平成15年および平成16年中の肉用牛の売却により生じた事業所得につき租税特別措置法25条1項(平成17年改正前)に規定する課税の特例が適用されることを前提として、平成15年分および平成16年分の所得税の確定申告をしたところ、相馬税務署長が、原告に対し、上記肉用牛の一部については上記の規定の要件を満たさないとして、上記の各所得税に係る各更正処分(別紙1「処分目録」記載1および3参照。以下、個々の更正処分を、それぞれ「15年分更正処分」または「16年分更正処分」といい、これらを総称して、以下「本件各更正処分」という。)および各過少申告加算税の賦課決定処分(同別紙記載2および4参照。以下、個々の過少申告加算税の賦課決定処分を、それぞれ「15年分賦課決定処分」または「16年分賦課決定処分」といい、これらを総称して「本件各賦課決定処分」という。また、本件各更正処分と本件各賦課決定処分とを併せて「本件各処分」という。)をしたことについて、本件各処分の取消し(ただし、本件各更正処分につき原告が取消しを求める範囲は、同別紙記載1および3のとおりであり、16年分更正処分の取消請求については、原告の平成16年分の所得税の確定申告の内容〔別表1-2「本件更正処分等の経緯(平成16年分)」の「確定申告」欄参照〕に照らすと、原告の請求は一部請求ということになると解される。)を求める事案である。
第4章 原告は、処分行政庁が平成21年分の所得税について更正処分(以下「21年更正処分」という。)を、平成22年分の所得税について更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「22年通知処分」という。)をそれぞれ行ったことについて、21年更正処分における計算方法は、租税特別措置法25条2項等に違反して違法であり、21年更正処分が適法であることを前提とする22年通知処分も違法であるとして、21年更正処分および22年通知処分の各取消を求めている。
第章
第5章 確定申告をした消費税等に係る課税標準等または税額等につき更正の請求をした原告が,処分行政庁から更正理由がないとの通知処分を受けたため,その取消しを求めた事案。裁判所は,原告の主張する別件確定判決は,更正請求をすることのできる判決(国税通則法23条2項1号)に該当しないとして請求を棄却した。
第6章 税務署長が行った更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはいえないとされた事例
第7章 租税特別措置法第25条第1項《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例
第4部 刑事事件
第1章 家畜伝染病予防法違反幇助,関税法違反幇助,家畜改良増殖法違反