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新着情報
2021年03月24日
『漁港漁場整備法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

漁港漁場整備法に関する裁判例を網羅しています。

漁港漁場整備法

(昭和25年法律第137号)

同法は、漁業法、行政法、産業法の1つです。

目次

第一部 行政訴訟事件

第1章  無償貸与の高松市有地の営利目的使用に貸付料を徴収しないのは,条例違反と管理怠慢であるとして,賃貸料相当額を前市長などに賠償させるよう市に請求した訴訟において,駐車場用地などとしての使用は,公共用とは認められず条例に反するとして違法性を認めたが,市が具体的に実態を把握したのは,平成16年の住民監査請求がきっかけで,是正措置をとらなかったことに故意や過失は認められず,市長が指揮監督義務に違反していたともいえないとして,原告の請求を棄却した事例

第2章  漁港管理者である神奈川県知事から権限を委任されている神奈川県東部漁港事務所長がした、漁港漁場整備法に基づく漁港区域内の公共空地および水面の一部占用許可申請についてされた不許可処分に裁量権を逸脱または濫用した違法はないとされた事例

第3章  高松市が所有する土地を,訴外組合に対して無償で使用させ,訴外組合が土地の一部を組合員らに有料駐車場として貸し付けるなどして利用させることなどは,高松市公有財産事務取扱規則等に違反し,高松市に土地の賃料相当額の損害を与えたとして,高松市長である被控訴人において,当時の高松市長に対し,不法行為に基づく賃料相当額等を支払うよう請求することを求めた住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)で,棄却された事例

第2部 刑事事件

第1章  被告人に対する漁港漁場整備法違反被告事件につき,被告人から事物管轄を同じくする他の簡易裁判所への移送請求がなされたが,移送の具体的理由を明らかにしておらず,土地管轄は当裁判所にもあるとして,移送請求が却下された事例

第2章  漁港漁場整備法39条5項2号にいう「放置」の意義

 

 

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