血液事業法に関する裁判例を網羅しています。
血液事業法の正式名称は、
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和31年法律第160号)
同法の旧題名は、
採血及び供血あつせん業取締法
(採供法)
でしたが、2002年(平成14年)の改正の際に改称されました。
同法の通称・略称は、血液事業新法、血液法、血液新法など。
同法は、医事法、公衆衛生法、行政法の1つです。
関連法令として、医薬品医療機器等法、採血の業務の管理及び構造設備に関する基準などがあります。
目次
第1部 刑事事件
第1章 千葉大学医学部採血ミス事件
第2部 民事訴訟事件
第1章 1審で採血業の許可申請に対し行政上の検討に必要と認められる期間以降許可が遅延したことが著しい期間の徒過として違法とされ、かつ右許可の遅延につき担当官に故意又は過失があったと認められたが、その上告審で、採血業の許可申請に対する許可の遅延の原因となった保存血液供給体制に関する国の政策転換が右裁量権の範囲内に属する適法なものであるとされた事例
第2章 原告らが,血液製剤の使用によって,C型肝炎に罹患したとして,製薬会社及び国に対して損害賠償を求めた薬害訴訟の事案
第3章 厚生大臣が,昭和51年12月に,クリスマシン(非加熱フィブリノゲン製剤)の製造を承認するに当たり,添付文書に所要の指示・警告を記載させる措置を怠った違法があるとされた事例