自転車法に関する裁判例を網羅しています。
自転車法の正式名称は、
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
(昭和55年法律第87号)
です。
1980年(昭和55年)制定時の法律の題名は、
自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律
でした。
同法は、行政法、道路法、産業法の1つです。
通称・略称は、自転車法、自転車基本法です。
関連法令として、道路法、道路交通法などがあります。
目次
第1章 放置自転車の撤去及び保管並びに撤去費用の徴収はいずれも適法なものであり,撤去費用の徴収が法律上の原因を欠くものであるということはできず,又国家賠償法上違法であるということもできないとした事例
第2章 徳島県名西郡石井町が,町庁舎内に設置されていた駐輪場を町立児童公園に移転する工事を行い,その後,町庁舎内に新たに駐輪場を新設したことについて,原告らは,A町長が,移転工事の費用,駐輪場の建築確認申請の手数料,新設工事の費用を違法に支出したと主張して,被告A町長に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟
第3章 「放置」の意義
第4章 警視庁□□警察署(以下「□□警察署」という。)地域課巡査部長A(以下「A」という。),同巡査長B(以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)を始めとする□□警察署の警察官らは,平成27年4月6日午後8時30分頃,東京都立川市砂川町に所在する△△交番前交差点において,赤信号の点灯中,自転車に乗って停止していた原告に対する職務質問(以下「本件職務質問」という。)を開始し,同日午後9時30分頃にこれを終了した。
本件は,原告が,本件職務質問には警察官職務執行法2条1項違反,比例原則違反,平等原則違反等があり,これにより精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,10万円の支払を求める事案である。
第5章 本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案