情報処理促進法に関する裁判例を網羅しています。
情報処理促進法の正式名称は、
情報処理の促進に関する法律
(昭和45年法律第90号)
1970年(昭和45年)制定から1986年(昭和61年)4月1日改正法が施行されるまでの名称は、
情報処理振興事業協会等に関する法律
でした。
同法は、産業法の1つです。
目次
第1章 本件は、通商産業省(以下「通産省」という。)の官僚であった原告が、上司の失脚に関与した旨の記事等を掲載した月刊誌及び週刊誌を発行する被告らに対して、謝罪広告の掲載を請求した事案である。
第2章 1 原告は,主文第1,2項同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め,請求原因として別紙のとおり述べた。
2 被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因1のうちの被告が情報処理サービス業を営む株式会社であること及び請求原因2,3の事実はいずれも認め,その余の請求原因事実は不知であると述べた。
第3章 (1)訴提起前に破産廃止決定が確定し,破産手続終了後も例外的に当事者能力を認めるべき事由があると認められない被告S会社の当事者能力は,既に消滅しているとして訴えを却下した事例
(2)原告と被告T信用金庫との間の連帯保証契約の締結を認めるに足る証拠はないとして請求を棄却した事例
第4章 本件は,E高校の教諭として勤務していたP1(昭和41年▲月▲日生)が平成21年9月29日脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血(本件疾病)を発症し,同年▲月▲日,満42歳で死亡したことについて,P1の父である被控訴人が,地方公務員災害補償基金愛知県支部長に対し,P1の死亡はE高校における過重な公務に起因すると主張して,地公災法に基づく公務災害認定請求をしたところ,同支部長から平成24年1月12日付けでP1の死亡を公務外の災害と認定する本件処分を受けたため,被控訴人が控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
P1は、情報処理部顧問として担当していた。