質屋営業法に関する最高裁・高裁判例を網羅しています。
質屋営業法
(昭和25年5月8日法律第58号)
同法は、行政法、産業法の1つです。
目次
第1部 刑事事件
第1章 質屋営業者が業として質物をとらないで金銭を貸付ける場合と「貸金業等の取締に関する法律」の適用
第2章 質屋業者が質物を取らないで金銭を貸付ける行為は適法か。
第3章 本件軽自動車については、道路運送車輛法4条により登録の制度なく、また自動車抵当法2条により同法は適用せられない。従って、流質物に関する質屋営業法19条が適用せられるのであるが、原審で認定した事実関係の下においては、原判決が被告人に本件軽自動車の所有権の取得は認められず、右軽自動車の代金中10万円につき横領罪の成立を免れないと判示したことは正当である。
第4章 質屋営業法違反各罪につき定められた罰金は、いずれも1万円以下であるから、被告人Aの右所為は、刑法48条2項により合算した罰金額2万円以下において処断さるべきものである。されば右罰金3万円に処することとした略式命令は、明らかに法令に違反したものであり、被告人に不利益であるといわなければならない。
第5章 貸金業等の取締に関する法律第2条第1項但書第2号後段と質屋営業者のする金銭貸付業との関係
第6章 質屋の無担保金銭貸付と貸金業等の取締に関する法律の適用
第7章 質屋営業法にいわゆる質屋営業の意義
第8章 質権設定契約がない場合はもちろん,実質的に質権設定契約がないのと同視される場合,すなわち「無担保に等しい扱いをもって金銭を貸し付ける行為」が行われた場合(質屋営業を仮装して脱法行為が行われた場合を含む。)には,貸金業法2条1項ただし書,質屋営業法36条2項の適用はなく,貸金業法違反及び出資法違反の各罪が成立する。
第2部 民事訴訟事件
第1章 既存の質屋営業者の第3者に対する質屋営業許可処分の取消を求める法律上の利益の有無
第2章 民法192条の適用につき占有取得者に過失があるとされた事例
第3章 控訴審は,質屋営業における消費貸借契約には利息制限法1条1項の適用がないと解するのが相当である等として,原判決を支持して,控訴を棄却した事例
第4章 上告審は,質屋と貸金業者とでは営業内容・清算のあり方が相当に異なり,両者を同視する上告人の主張は前提を欠いている等とし,原判決に法令違反・審理不尽の違法性はないとして,上告を棄却した事例
第3部 訴訟救助事件
第1章 警察署が預り保管中の質札を紛失したことを理由とする損害賠償請求事件について、訴訟救助の要件としての「勝訴の見込なきに非ざれるとき」に該当しないとされた事例
第4部 行政訴訟事件
第1章 県警刑事部,交通部,警備部の報償費支出に関する資料に記録された情報の情報公開