あへん法を根拠条文とする裁判例を網羅しています。
あへん法
(昭和29年法律第71号)
同法は、特別刑法、医事法の1つです。
主な内容 医療用アヘン供給の適正化、アヘン乱用の取締りなど
主要な関連法令
刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」(第136~141条)
薬物4法(あへん法、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法)、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)、毒物及び劇物取締法
関税法
化学物質排出把握管理促進法などがあります。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 あへん法第4条違反の罪の既遂
第2章 あへん所持の所為は,あへん譲受の所為中に吸収されるものとすべきで,両者が別罪を構成するものと解すべきでなく,仮に別罪を構成するものとしても,譲受の所為と所持の所為とは,通常,手段結果の関係にあるのであって,刑法54条1項後段により一罪として処断すべきであるとの主張を認めなかった事例
第2部 高裁判例
第1章 麻薬の不法所持の判示方
第2章 あへんの採取・所持・譲渡と併合罪の成否
第3章 生あへんの売却方を依頼された者がその見本を受取った所為とあへん法第7条第1項にいわゆる「譲り受け」
第4章 1、あへん法第52条にいわゆる「営利の目的」の意義
2、同法第7条第1項にいわゆる「譲渡」又は「譲受」の意義
第5章 1、あへん法第8条第1項にいわゆる所持の意義
2、いわゆる順次的共謀共同正犯の成立を認めた事例
3、いわゆるおとり捜査によることを理由として犯罪の成立を争う主張は、刑訴法第335条第2項の主張にあたるか
第6章 営利の目的で生あへんを譲り受け、これを他に譲り渡した場合の罪数
大阪高等裁判所判決/昭和33年(う)第921号
第7章 あへん法54条但書にいわゆる犯人以外の所有に属する場合の意義
第8章 近接した日時、場所におけるあへんの所持が包括一罪でなく、併合罪とされた事例
第9章 あへんの密輸入及び所持事犯につき、検察官控訴を認容し、営利目的を積極に解した事例
第10章 被告人はイランにいるJから同人がFを運搬人として日本国内に持ち込むあへんの全部又は一部を買うように誘われて買い受けることにしただけであるから,あへん密輸入の幇助犯が成立するにとどまるとして,共謀による密輸入を認定した1審判決を破棄した事例
第11章 被告人の所持していた覚せい剤、大麻、LSD及びあへんがいずれも被告人の所有に属するかどうか明らかでないとして、第3者所有物の没収手続に関する応急措置法2条所定の手続をとらずにこれらを没収した原判決が破棄された事例