気象業務法に関する裁判例を網羅しています。
気象業務法
(昭和27年6月2日法律第165号)
同法は、行政法の1つです。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 飛弾川バス転落事故事件
第2章 山崩れで生き埋めになった消防団員の救出作業中に発生した大規模な山崩れにより生き埋めになった消防団員等の死亡事故について、町の消防団長等と県の消防学校長等の違法行為に基づく損害賠償責任が認められなかった事例
第3章 農林水産省近畿農政局によって吉野川の上流奈良県吉野郡川上村大字北和田に所在する公の営造物である大迫ダムの放流に伴う急激な増水により下流の河道内でキャンプや釣りをしていた者7名が水死するなどした事故
第4章 土石流により流域の住民らが死亡した災害について、国、県、町の国家賠償責任が認められなかった事例
第5章 被控訴人が,その町内に設置した防災放送塔を通じて毎夕鳴らしている電子音による放送が,電波法52条で禁止されている目的外使用になるとして,その差止めを求めた事案
第6章 地震発生直後に,被告Y1所有の居室前の電気温水器から水漏れが生じ,階下の原告X2家族が居住する居室(原告X1所有)にも水漏れ事故が生じたことから,原告らに損害が生じたとして,原告らが,被告Y1及び被告保険会社(被告Y1と保険契約を締結)に対し,損害賠償等の支払を求めた事案である。
第7章 東北大震災による津波によって原告の妻Aが死亡したのは,気象庁が発表した津波情報が予想される津波の高さを過小に発表し,また被告陸前高田市(被告市)が津波に関する情報を住民に周知するに足りる設備を備えず,これを周知しなかったためであるなどとして,被告国及び被告市に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案。
第8章 控訴人らが,音楽イベントを主催した被控訴人らに対し,娘が落雷により死亡したのは,娘の生命及び身体を保護すべき条理上の保護義務又は公演参加契約に付随する安全配慮義務を怠ったことによるとして,損害賠償を求めた事案。
第2部 刑事事件
第1章 漁船の船長であった被告人が,強風と高い風浪及びそれに対向する潮流があることなどにより波高・波形勾配の大きな高波が生じ,船首部甲板上に高波が打ち込む危険があったのに,その危険に留意せず,乗組員であった被害者に甲板上で揚錨作業を行わせたことから,その際に打ち込んだ高波により,被害者の身体を揚錨機に強打させるなどし,被害者を死亡させた業務上過失致死等の事案。