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2021年03月29日
『貸金業法違反罪に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

貸金業等の取締に関する法律、貸金業の規制等に関する法律、貸金業法を根拠条文とする、刑事事件の裁判例を網羅しています。

貸金業法

(昭和58年法律第32号)

法律の旧題名は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていました。

平成18年12月20日法律第115号による改正に伴い、平成19年(2007年)12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となりました。

なお、昭和58年以前の旧法は、

貸金業等の取締に関する法律

でした。

同法は、特別刑法、行政法の1つです。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  貸金業等の取締に関する法律第2条にいう貸金業の意義。

第2章  貸金業等の取締に関する法律の附則2、3項の趣旨。

第3章  貸付金利の高率は貸金業等の取締に関する法律違反罪成立の要件か。

第4章  貸金業等の取締に関する法律第5条にいわゆる貸金業の範囲。

第5章  貸金業等の取締に関する法律第2条にいう「貸金業」の意義

第6章  貸金業等の取締に関する法律にいう貸金業の意義

第7章  貸金業には報酬または利益を得る意思もしくは現にこれを得たことを必要とするか。

第8章  1、貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」の意義

2、同法第18条第1号の規定の合憲性

第9章  判例と相反する判断をしたことにあたらない一事例―貸金業等の取締に関する法律第2条という「貸金業」の意義。

第10章 貸金業等の取締に関する法律第2条にいう「貸金業」の要件。

第11章 質屋営業者が業として質物をとらないで金銭を貸付ける場合と「貸金業等の取締に関する法律」の適用

第12章 質屋業者が質物を取らないで金銭を貸付ける行為は適法か。

第13章 貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」の意義

第14章 貸金業の届出が受理された者のなす金融行為は商行為か

第15章 1、貸金業等の取締に関する法律第18条第1号の罪の性質

2、営業犯の公訴時効

第16章 貸金業等の取締に関する法律第2条にいう「金銭の貸付」の意義

第17章 貸金業等の取締に関する法律第5条およびその違反者を処罰する罰則規定は出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律との関係において憲法第14条に違反するか。

第18章 貸金業の規制等に関する法律21条1項中の「人を威迫し」「その者を困惑させてはならない」の文言に対する憲法31条違反の主張が欠前提で処理された事例

第19章 貸金業の規制等に関する法律にいう「貸金業」の意義

第20章 1 貸金業法(平成15年改正)47条2号,11条1項に違反して無登録で貸金業を営む行為と出資法(平成15年改正前)5条2項の制限超過利息を受領する行為は、併合罪の関係にある。

2 組織犯罪処罰法10条1項の犯罪収益等の取得につき仮装する行為と出資法(平成15年改正前)5条2項の制限超過利息を受領する行為とが併合罪の関係にあるとされた事例

第2部 高裁判例

第1章  貸金業法に規定する違法な取り立て

第2章  無登録貸金業を組織的に営んだものでない場合にも,組織犯罪処罰法の適用があり,取り立てた金員は,同法の「犯罪収益等」に該当する

第3章 被告人両名が,他の共犯者と共謀して,無登録で貸金業を営み,法定利率を超える利息を受領し,その犯罪収益を他人名義の預貯金口座に振込入金させてその取得の事実を仮装したとして,貸金業法,出資法,組織犯罪処罰法の各違反に問われた事案について,反社会性の強い,計画的・職業的犯行で,法外な利息,受領した利益の大きさ,仮装した犯罪収益も著しく高額であって,本件のような犯罪に罰金刑が懲役刑に併科されるのは不法利益の取得を目的とする犯罪利益が経済的に引き合わないことを感銘させることにあり,多額の追徴金や被告人らの資力の乏しさが罰金刑併科の重要な考慮要素とならないなどとして量刑不当の主張が排斥された事例

第4章  質権設定契約がない場合はもちろん,実質的に質権設定契約がないのと同視される場合,すなわち「無担保に等しい扱いをもって金銭を貸し付ける行為」が行われた場合(質屋営業を仮装して脱法行為が行われた場合を含む。)には,貸金業法2条1項ただし書,質屋営業法36条2項の適用はなく,貸金業法違反及び出資法違反の各罪が成立する。

第3部 地裁判例

第1章  貸金業の規制等に関する法律47条1号の「不正の手段によって第3条第1項の登録を受けた者」の意義について判示した事例

第2章  元国税職員で税理士の被告人が,同僚の税理士らと共謀して,その実質的に主宰する税理士法人と顧客である法人多数,個人2人の確定申告に際し,売上除外等の不正の方法により所得を秘匿して虚偽過少の申告をし,合計2億7700万円余の法人税と所得税を免れたほか,国税調査官と共謀して税務調査の際に偽りの答弁をするなどし,その調査官に謝礼として現金120万円の賄賂を供与し,さらに,無登録で貸金業を営み,法定の年利を超える高利の利息を受領するなどした事案

 

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