交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2021年03月29日
『中小企業等経営強化法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

中小企業等経営強化法に関する裁判例を網羅しています。

中小企業等経営強化法

平成11年法律第18号

1999年(平成11年)制定当時の法律の題名は、

中小企業経営革新支援法

で、2005年(平成17年)の改正で、

新事業創出促進法、

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法

を統合するとともに

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

に改題され、さらに2016年(平成28年)の改正で現行の題名となりました。

通称・略称は、中小企業新事業活動促進法、中促法など。

同法は、経済法、産業法、行政法の1つです。

中小企業の新事業活動促進について定めています。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  被告(反訴原告)から原告(反訴被告)が,訴外銀行から融資を受けられたのは,原・被告間のコンサルティングサービス実施基本契約に基づくサービスの成果であるとして,コンサルティングサービス料金を請求された原告は,同報酬債務の不存在確認と,本訴を提起せざるを得なかったとして損害賠償を求め,被告は,上記報酬を請求した事案

第2章  補助金の一部を受給することができなかった場合,補助金交付申請書類の作成と成功報酬

第3章  被告会社が開発した自動車エンジンについて,技術供与契約締結交渉の業務委託を受けた原告会社が,中国のA社との間の技術供与契約が締結されたとして,被告会社に対し,成功報酬の支払又は同額の損害賠償を求め,原告会社の代表者が,被告会社の代表者から電話やメールで侮辱されたとして,慰謝料の支払を求めた事案

第4章  本件は,千葉県所在の土木建築工事の設計,請負等を目的とする有限会社A(以下「A」という。)の代表取締役であった原告が,被告Y1株式会社(以下「被告Y1」という。)及び被告国に対し,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う福島第一原子力発電所の事故(以下「本件原発事故」という。)により,また,被告らが本件原発事故後,正確な情報を公開し,本件原発事故を適切に処理せず,適切な損害賠償を行わなかったことにより,原告がA名義で請け負っていた福島県双葉郡葛尾村の屋根修理工事を実施できなくなったなどと主張して,被告Y1については,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項及び不法行為(民法709条)に基づき,被告国については,国家賠償法1条1項に基づき,連帯して(民法719条),財産的損害としての損害賠償500万円のうち5万円,及び慰謝料500万円のうち5万円の合計10万円の支払を求めた事案である。

第5章  本件は,原告が,被告との間で補助金申請に関して業務委託契約を締結し,業務を行ったとして,業務委託契約に基づき,報酬151万2000円及び遅延損害金の支払いを求める事案である。

第6章 本件は,原告が,被告との間で請負契約を締結したが,被告が仕事を完成させず,債務不履行があると主張して,被告に対し,上記請負契約の債務不履行に基づく損害賠償請求として,833万8156円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

第2部 知的財産事件

第1章  発明の名称を「微弱磁気治療治具」とする特許出願について,拒絶査定を受けた原告が請求した不服審判請求に対し,請求不成立とした特許庁の審決には,引用発明と本願発明との一致点の認定を誤り,相違点を看過し,相違点についての判断を誤った違法があると主張して,その取消しを求めた事案

第2章 「マイクロ波インダクタコイル」に係る発明は,原告が被告会社に嘱託として就職した後,原告が職務を行う過程で発明した職務発明であって,原告は,被告会社が,特許を受ける権利を承継取得することを承諾していたとする事例

第3章  原告は,被告が本件特許権に関する実施許諾権限なくしてE社に対しその実施を許諾したことにより,E社は権限ある許諾と誤解して虚偽の表示となる本件特許等表示が行われ,このため本件特許表示の抹消を求めて訴訟を提起せざるを得ず弁護士費用相当額の損害を被ったと主張しその賠償を求めた事案

第4章  被控訴人が被控訴人商品「通気口フィルター」を販売する行為は、原判決のとおり控訴人の意匠権を侵害するものではない。不正競争防止法2条1項3号の該当性については,同条の趣旨がデッドコピーの禁止の観点から「形態」の模倣を禁止するものであって,商品としての機能又は効用をもたらすアイデアそれ自体を保護するものではなく,両商品の実質的同一性を認めることはできない。

第5章  ①原告が,被告会社代表取締役の被告が特許を有する素材に関する取引につき,当該素材は本件性質を有しないとし,被告らに対し,契約の解除等又は不法行為を主張し,既払金返還又は損害賠償,②被告会社が,原告に対し,素材の売却代金の残金支払又は損害賠償等を各求めた事案。

第3部 課税関係

第1章 郵政民営化法にともない消滅会社を吸収合併した原告が,消滅会社が使用した床面積の使用期間分に相当する資産割が原告に課されることで二重課税状態が生じているとして,本件閉鎖申告(消滅会社の閉鎖事業年度に係る納税義務の申告)に係る資産割額の減免申請をしたところ,却下する処分(本件処分)がされたことから,被告(西宮市)に対し,本件処分の取消し及び本件減免申請承認の義務付けを求めた事案。

 

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423